セクハラ・パワハラで訴えられた場合の対処法

1.はじめに

従業員からセクハラ・パワハラの訴えがあった場合、会社として放置しておくと、職場環境保持義務違反として、損害賠償の対象となり得ますので、決して、放置しておいてはいけません

そこで、会社としては次のような手順で対処していくことをお勧めします。

具体的には、

①相談(ヒアリング)

②調査

③当事者双方の言い分が異なる場合の判断方法

④対処

の手順で対処していくことになります。

2.①相談(ヒアリング)

事実関係や相談者の意向等を確認していくことに主眼を置き、まずは事情のあらましを尋ねてから、徐々に詳細な事実関係の確認をしてください。

その際の留意点としては、相談者の不安と緊張をほぐし、相談者が話しやすい雰囲気作りを心がけることが大切です。具体的には、丁寧な自己紹介やプライバシー保護の約束、複数で相談に対応していくこと等を伝えます。

事情聴取時間は50分程度を目安にして、時間が足りないときは日をあらためるようにしてください。また、ヒアリングをしているとついつい感情的になり、相談者を責めたくなることもあるかもしれませんが、そうするとその時点でヒアリングが難しくなりますので、あくまでヒアリングのみにとどめ、そのような発言はしないでください。

聴取担当者に十分な教育や研修を行っていたとしても,社内の人間関係,ハラスメントの行為者によっては,中立的な第三者視点とはいえない場合があります。また,相談内容によっては,相談段階で紛争化することが予見されるものもあります。このような場合,相談時に弁護士が同席することで,聴取における中立性を保つことが出来ますし,紛争化した際に聴取時に企業から不適切な対応をしたと疑われる余地を排除することができます。

3.②調査

次に、調査をするにあたって、会社としては適正迅速な調査をすることで、ハラスメント被害の拡大を阻止し被害回復を図る必要があります。

調査は、被害者(親、友人を含む)⇒第三者(上司、目撃者、同僚等)⇒行為者の順で行うようにしましょう。あくまで中立・公正な第三者の聞き取りをしたうえで行為者の調査にあたるのがコツです。その際、行為者、上司、同僚、目撃者など事情聴取を行う相手、相手方への事実の告知範囲などを相談者に確認のうえ、調査を行うようにしてください。また、調査した結果については、厳正な記録を作成し、保存をするようにしてください。のちに裁判等の証拠にもなります。

従業員と日常的に交流している経営者や人事等の担当者が,社内のハラスメント関係者から事情聴取を行うことは大きな負担です。聴取後の措置によっては,従業員に不満・不信感を抱かせることになります。また,聴取をしながら,法的に重要な点はどこかを判断して適切な質問を行うのは,専門家でなければ困難です。聴取がうまく進まず,繰り返し聞き取りを行うと,従業員に不安を煽ることになりかねません。ハラスメントの事情聴取を行う際は,弁護士に同席を求めるようにしてください。

4.③当事者双方の言い分が異なる場合の判断方法

ハラスメントの「存在」自体が争いとなる場合、最終的には、当事者(「加害者」と「被害者」)のどちらの主張の信用性が高いかが問題となります。

その際には、当事者の供述態度、主張の一貫性、変遷の有無、具体性、迫真性、日頃の行動などが判断基準となると言われています。ただし、この判断は専門家でも非常に難しい作業になりますので、会社としては判断が困難であれば、無理に判断をしようとするのではなく、あくまで調査まででとどめて、その後の判断は弁護士に相談されるのがよいでしょう。

5.④対処

パワハラ、セクハラ等の事実が確認された場合、会社としては、加害者に対する処分や被害者に対する被害回復措置等を行う必要があります。具体的には、就業規則等に基づく行為者に対する懲戒処分、配置転換、行為者の謝罪等が考えられます。

懲戒処分をするにあたっては、ハラスメントの行為の程度、加害者の社内における地位等に照らして、当該処分の合理性・相当性、手続等の適正等の点から判断します。

悩ましいのは、会社にとって加害者がその地位に無くてはならない存在であり、配置転換をすると会社の業績に大きく影響がでる場合です。その場合は、被害者に事情を充分に説明し納得を得たうえで、やむなく被害者自身に部署を異動してもらうといった対応をせざるを得ないこともあります。

パワハラ、セクハラ等の事実が確認されなかった場合、事実調査を終了させ、当事者双方に社外の紛争処理手段(労働審判、訴訟、紛争調整委員会のあっせん等)の利用をすすめましょう。

被害者が労働組合に相談した場合,労働組合が交渉窓口になる場合があります。使用者が労働組合との団体交渉を拒否することは,不当労働行為に該当します。労働組合との交渉は,迅速誠実に行う必要があり,交渉では慎重にご対応いただく必要があります。労働組合と交渉する必要がある場合には,あらかじめ弁護士に対応をご相談ください。

6.示談方法

(1)パワハラと示談

示談金額が100万円以上となるのは、暴行・傷害・脅迫など犯罪行為を伴う場合が多いでしょう。休職に至らない程度のパワハラ案件では、示談金額は10万円から30万円程度が多いと言われています。ただし、パワハラが原因のうつ病等で休職する場合、休業損害等が加算されることで金銭リスクが飛躍的に高くなる傾向にあることに注意してください。

なお、解雇事案においては、不当解雇+パワハラが主張されることが多いことが特徴です。早期解決のため、労働局のあっせん手続の利用を進めることも検討してよいと思います。

(2)セクハラと示談

ハラスメント性が高い事案での示談金額は、100万円から200万円程度の慰謝料となることが多いです。たとえば、ホテル・旅行に誘う等、性的関係を求める、キスとする、抱きつく、胸・臀部をさわるといったことがあげられます。

言葉でのセクハラ自体は、10万円から30万円の範囲内の慰謝料となることが多いのですが、強姦・強制わいせつ事案では、慰謝料300万円を超えることもあります。

示談交渉における会社の立ち位置ですが、加害者の従業員が積極的に示談交渉をするように仕向け、会社自身は仲介的な立ち位置にいるのが理想でしょう。示談金は、できる限り加害者本人に準備させるようにしてください。

ハラスメント問題についてお困りの経営者の方は、ぜひ一度労務問題に詳しい弁護士にご相談ください。

 

 

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