待機時間は労働時間にあたるか

1.労働時間とは

(実)労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。判例は、「指揮命令下に置かれているか否か」という観点から判断します。

この点、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんに左右されるわけではないことに注意してください。

 

2.休憩時間と労働時間

休憩時間とは、労働者が労働時間の途中において休息のために労働から完全に解放されていることを保証されている時間をいいます。残業代問題との関係では、休憩時間を「自由に利用させていたか」それとも、「指揮命令下にあったのか」との区別が問題となります。特に、夕方の休憩時間を導入されている会社の場合、遵守されていないことがありますので、注意してください。

 

3.待機時間・手待時間と労働時間

業務に従事している場合に、ある作業が終わった後、次の作業ができる状態になるまでの間、作業をせずに待機することがあります。この作業と作業の間の待機時間・手待時間は、作業を行っていないものの休憩時間のようにまったく労働から解放された時間というわけでもありません。

そこで、この待機時間・手待時間が労働時間に該当するのか否かが問題となります。上記1のとおり、ある労働者の行為の時間が労働時間に該当するのか否かは、その労働者の行為が使用者の「指揮命令下に置かれたもの」と評価することができるか否かという観点から判断します。

この点、手待時間について検討すると、手待時間は作業を行っていないとはいえ、使用者からの指示があればすぐに作業を始めなければならない状態にあることから、待機中であっても完全に労働から解放されてはおらず、使用者の「指揮命令下に置かれたもの」といえるでしょう。したがって、実務においては、手待時間も労働時間に該当するのが原則です。

ただし、待機時間中が休憩時間と同様に完全な自由時間であり、次の業務を行うか否かも労働者の自由であるというような例外的な場合には、労働時間に該当する待機時間・手待時間とは認められない可能性があります。

したがって,実際に待機時間・手待時間の労働時間性が争点となった場合には会社側としては、待機時間中が完全な自由時間であり、次の業務を行うか否かも労働者の自由であったことを具体的に主張・立証していく必要があります。

実際の事例としては、休憩中の来客や電話当番、トラック運転手の貨物積込業務等の待ち時間、タクシー運転手の客待ち時間等がよく問題となります。

残業代問題についてお困りの経営者の方は、ぜひ一度労務問題に詳しい弁護士にご相談ください。

 

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