労働審判

「労働審判の申立書が届いたが、どのように対応すれば良いかがわからない」
「合意退職をした元従業員から不当解雇で訴えられてしまった」
「元従業員から過去に遡って残業代を請求されてしまった」

 

労働審判は、使用者側・労働者側双方にとって労働問題を迅速かつ適切に解決するためにできた制度です。訴訟になってしまった場合、解決まで1年近くかかってしまうことがありますが、労働審判は原則として3回以内の期日で結論を出すことになっていますので、時間的・金銭的な負担が少なくて済みます

一方、3回で審判が下されてしまうので、第一回の期日までに入念な証拠の収集と論拠の構築をしておく必要があります。これらの準備を怠ってしまいますと、相手側に主導権を握られてしまい、不利な審判が下されることになってしまうおそれがあります。ところが実際には、第一回期日までにどのような準備をして良いのかがわからない、もしくは準備に時間が割けない状態で臨んでしまうといったケースが多いのが実情です。

弁護士にご依頼いただくことで、答弁書などの書類の作成や期日までの証拠の収集と準備、労働者側との交渉を代理で進めることが可能となります。労働審判の結果を大きく左右する第一回期日までの準備も行いますので、その後の交渉をスムーズに進めることができます。問題が発生したらすぐに弁護士に相談し、適正な準備を進めていくことをお奨めいたします。

当事務所では、初回相談料を無料にしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

労働問題に関するご相談メニュー

団体交渉(社外) 団体交渉(社内) 労働審判
解雇 残業代請求・労基署対応 問題社員対策
ハラスメント 就業規則 安全配慮義務
使用者側のご相談は初回無料でお受けしております。お気軽にご相談ください。 神戸事務所 TEL:078-382-3531 姫路事務所 TEL:079-226-8515 受付 平日9:00~21:00 メール受付はこちら