就業規則作成の重要性
目次
1.就業規則作成の必要性・重要性
労働基準法第89条において、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないことになっています。
就業規則を作成するメリットですが、就業規則を作成しておけば、個々の従業員と労働条件を合意する必要はありません。また、変更の必要がある場合でも、一度に従業員全員について、統一的に変更が可能となります。但し、従業員の労働条件について、不利益な内容の変更となる場合は、要件が厳しくなりますので、注意が必要です。
2.就業規則の法的記載事項
就業規則の法的記載事項は、労働基準法第89条各号に次のとおり定められています。
(1)絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない事項)
①始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇
②賃金・昇格
③退職に関する事項
(2)相対的必要記載事項(定めを記載する場合は記載しなければならない事項)
④退職手当
⑤賞与等
⑥負担させる食費・作業用品等
⑦安全、衛生
⑧職業訓練
⑨災害補償等
⑩表彰、制裁
3.就業規則の法的性質
合理的な労働条件を定めているものであるかぎり、労働者に周知させていた場合には、その法的規範性が認められ、労働者は拘束されます(「秋北バス事件」最判昭和43年12月25日、労働契約法第7条)。なお、合理的な範囲については、かなり広く解されています。
4.就業規則の作成手続
就業規則の作成手続きは次のとおりです。
①労働者の過半数代表又は過半数組合からの意見聴取
あくまで意見を聴取すればよく、合意の必要はないことに注意してください。
過半数代表の選任手続き違反がよく見られますので、この点にもご注意ください。
②労働者に対する周知
周知方法は、作業場の見やすい場所への掲示・備え付け、労働者への交付、パソコンへの周知等です。
③所轄労基署への届出
原則として、事業場ごとに届出が必要です。例外として、本社の事業場でまとめて出すことも可能です。
就業規則の問題についてお困りの方は、ぜひ一度労務問題に詳しい弁護士にご相談ください。
以 上