運送業界における2024年問題への対応方法

1 はじめに

働き方改革関連法によって、2024年4月1日以降、自動車運転業務の年間時間外労働時間の上限が960時間に制限されます。物流業界がホワイト化するよいきっかけになるようにも思われますが、この法改正によってさまざまな問題が生じることが想定されています。
この記事では、上記の働き方改革関連法によって生じる問題(いわゆる2024年問題)について解説した後、それに対処する方策についていくつか挙げさせていただきます。

2 働き方改革の内容と現状

(1)働き方改革関連法とは

働き方改革関連法の正式名称は、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」といいます。働く個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を実現できることを目的に、従来の労働関係の法律(労働基準法や労働安全衛生法、労働者派遣法など)が改正されました。働き方改革関連法という法律が新たに制定されたわけではありません。

(2)時間外労働時間の上限規制

一般企業では、2019年から(中小企業では2020年から)時間外労働の上限を、年間720時間以内、2~6月平均80時間以内、月100時間未満とする規制が施行されました。
一方で、自動車運転など一部の事業・業務では、業務内容の特性上、長時間労働になりやすい業種であることから、長時間労働の是正には時間がかかると判断され、適用が猶予もしくは除外されていました。しかし、2024年4月1日からは、自動車運転の業務にも時間外労働の上限規制が適用され、年間960時間という上限が設定されます(年間960時間という制限はありますが、1か月当たりの時間外労働時間には規制がありません)。
また、将来的には自動車運転業務にも、一般企業と同様の規制を適用することが目指されています。

(3)割増賃金率の引き上げ

2023年4月1日から、中小企業においても、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、25%から50%になります。月60時間を超える時間外労働が発生しがちな運送業界においてはこの改正によっても大きな影響を受けるでしょう。

(4)運送業者の対応状況

全日本トラック協会の実施した第4回働き方改革モニタリング調査によると、2021年10月時点で、27.1%もの会社が、時間外労働時間が960時間を超えるドライバーがいると回答しました。

3 時間外労働時間の上限規制によって生じる問題

(1)ドライバーの収入減少

トラックドライバーは走行距離に応じて運行手当が支給されることが多いため、本来であれば走れば走るほど収入が増加することになりますが、労働時間の規制により走れる距離が短くなれば収入が減少してしまいます。
ドライバーの収入が減少することになれば、現在ドライバーである者の離職が増加し、新しくドライバーになろうとするものが減少するおそれがあります。そのため、ドライバー不足に拍車がかかる恐れもあります。

(2)運送・物流業者の売上・利益が減少する問題

1日に運べる荷物の量が減るため、運賃を上げなければ収入が減少してしまいます。しかし、運賃を上げることは容易ではありません。荷主企業はより運賃の安い業者に依頼する可能性があるため、運送業者が荷主と価格を交渉しにくいという現状もあります。
また、月60時間をこえる時間外労働の割増賃金率が25%から50%に引き上げられることから、人件費も増加し、利益のさらなる減少につながるおそれがあります。

4 2024年問題への対応方法

(1)中継輸送の実施・業務効率の向上

一人のドライバーが長距離輸送の全行程を担う従来の形態が、長時間労働につながる原因といえます。改善するには、複数人・複数社で運送するなどの対策をとることが効果的です。また、輸送の一部区間を鉄道や船舶にシフトする「モーダルシフト」も、場合によっては検討に値するかと思います。
運転日報等の資料を精査し、ムダを削減することによって業務の効率を向上させることも考えられます。特に無駄な時間の典型例に挙げられるのは、積み荷の待機時間でしょう。荷主とも協力し、積み荷の待機時間を削減することができれば、業務効率を向上させられます。

(2)勤務時間等の集計

ドライバーの勤務形態は複雑なことが多く、正確な労働時間を把握できない可能性もあるため、勤怠管理システムなどを導入することも有用でしょう。勤怠管理システムなどを導入すれば、正確な労働時間の把握、不正の防止、集計作業の負担を軽減するとともに、勤怠時間を正確に管理することで、時間外労働時間を正確に把握し、法令違反を防止するとともに、未払い賃金を請求されるリスクを減らすことができます。

(3)労働環境・労働条件の見直し

時間外労働時間の上限が設定されると、一人当たり稼働できる時間が短くなるため、同量の物量を運搬するためには、より多くの従業員を雇う必要があります。そのためには、労働条件や労働環境の改善が必要となるでしょう。
そこで、まずは就業規則を見直し、働き方改革関連法に対応した就業規則を作成することが必要かと思います。そして、労働条件や福利厚生を改善して、ドライバーの方々にここで働きたいと思ってもらえるような労働条件・労働環境を整備するのがよいでしょう。

5 おわりに

2024年4月1日は刻一刻と迫っており、対策は急務といえる状況です。働き方改革関連法に対応した労働条件を整備したいと考えている企業様は、運送業界に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。

※上記記事は、2023年2月27日時点での内容となります。

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