従業員が労基署に駆け込んだら
1.「申告」と「臨検」
近年、労働者が、労働基準監督署へ駆け込むケースが増えています。
労働者は,自身が働く職場に「労働基準法や労働基準法に基づいて発する命令」に違反がある場合は,労働基準監督署にその事実を伝えて行政上の権限発動を促すことができます。このことを「申告」と言います。
また,労働基準監督署に配属されている労働基準監督官は,労働基準法違反の有無を調査するために,事業所へ立ち入り調査を行う場合があります。このことを「臨検」と言います(臨検監督,監督指導,査察等とも言われます)。そして,「申告」に基づいて実施する臨検のことを「申告監督」と言います。
労働者が申告を行ったからと言って、労働基準監督署には申告監督を行う義務はありませんが,正式に申告が受理された場合は,申告監督が実施されることが多いです。
なお,労働者が申告をしたことを理由として解雇やその他不利益な取扱いをすることは許されません(労働基準法104条2項)。
2.「臨検」の内容
「臨検」は、原則として事前に連絡せずに抜き打ちで行われます。
監督官はまずは事業所に対して立入調査を行うことに対して協力を要請することが一般的ですが,事業主がこの任意の調査に応じない場合には,監督官は,その場で監督官証票を示した上で,相手方の同意なく立ち入る権限を有しています。
そのうえで,臨検を拒んだり,妨害したり,監督官が聞いたことに対して陳述をしなかったり,虚偽の陳述をしたり,帳簿書類の提出をしなかった場合は,労働基準法120条4号の刑事罰(30万円以下の罰金)の対象となりますのでご注意ください。
申告監督はおおむね以下の流れで行われます。
①その事業場の概況,勤務状況,就労現場の安全衛生対策の状況等の把握・確認
②労働関係帳簿,書類によるチェック
③事業主,管理監督者,労働者からの聞き取り,確認
④使用停止命令書,作業命令停止書の交付(労働災害が発生する危険がある場合)
⑤是正勧告書の交付(法違反があると認められた場合)
⑥指導票の交付(違反はないが改善すべき事項がある場合)
⑦是正報告書の受理
⑧必要に応じて再監督を行う
3.違反内容
平成28年4月から平成29年3月までに臨検が実施された事業所は23915事業場であり,このうち,15790事業場(全体の66%)で労働基準関係法令違反があるとされています。そして,違反内容については,10272事業場が違法な時間外労働があった,1478事業場が賃金不払残業があった,2355事業場が過重労働による健康障害防止措置が未実施ということでした。
4.一刻も早く専門家に相談を
予期せぬ臨検があったり,是正勧告書や指導票の交付を受けたりして,何を改善すればよいのか,どう対応すればよいのかお困りのときはこの分野に詳しい弁護士にご相談ください。