「着服行為に対する懲戒解雇処分と退職金全額不支給処分の適法性 ~京都市バス事件(最高裁令和7年4月17日判決)を参考に~」

1.はじめに

近時、地方公務員である市バスの運転手が少額の運賃を着服した等の理由で、懲戒免職処分とともになされた退職手当の全額不支給処分が適法であるとの最高裁判決が出ました(京都市バス事件/最高裁令和7年4月17日判決)。そこで、この判決を参考にして、民間の会社でも類似の非違行為が行われた場合、同様の処分をすることが出来るのでしょうか。

2 京都市バス事件

(1) 事案の概要
対象となった従業員Aは、京都市の自動車運転事業のバス運転手として約29年間勤務してきました。Aは勤務中、乗客から5人分の運賃(合計1150円)の支払を受けた際、硬貨を運賃箱に入れさせた上で1000円札1枚を手で受け取り、これを売上金として処理することなく着服しました(以下「本件着服行為」といいます)。
また、市交通局は、バスの車内における電子たばこの使用を禁止していたところ、Aは、乗務に際して、乗客のいない車中のバスの運転席において、合計5回電子たばこを使用しました(以下「本件喫煙類似行為」といい、上記本件着服行為と併せて「本件非違行為」といいます)。
本件管理者は、Aに対し、本件非違行為を理由として懲戒免職処分をしたうえで、一般の退職手当等(1211万4214円)について全部支給制限処分をしました。Aは、これらの処分の取消しを求めて提訴しました。
(2)最高裁判旨
この訴えに対し、控訴審は本件懲戒免職処分を適法としたものの、退職金不支給処分は違法であるとしました。しかしながら、最高裁は、本件非違行為の重大性と事業への信頼毀損の大きさ、勤務状況を示す他の非違行為の存在、非違行為に至る経緯と発覚後の態度の不誠実さを重視し、次のように判示し、退職金不支給処分を適法であるとしました(懲戒免職処分については争点となっていません)。
「本件着服行為は、公務の遂行中に公金を着服したものであって、重大な非違行為である。バスの運転手は、その職務の性質上運賃の適正な取扱いが強く要請され、市交通局職員服務規程は勤務中の私金の所持を禁止している。そうすると、本件着服行為は、市の同事業の運営の適正を害するのみならず、同事業への信頼を大きく損なうものということができる。本件喫煙類似行為は、勤務状況が良好でないことを示す事情として評価されてもやむを得ないものである。
本件非違行為に至った経緯に特段酌むべき事情はなく、Aは発覚後の上司との面談の際にも、当初は本件着服行為を否認しようとするなど、その態度が誠実なものであったとはいえない。」

3 京都市バス事件の分析

(1)近時の公務員の非違行為に対する最高裁判決の傾向
近年、地方公務員の非違行為に対し、高裁が、懲戒免職処分は適法としつつ、退職手当不支処分については裁量権の濫用として違法とした判断を、最高裁が棄却する判決が続いています。
具体的には、①宮城県・県教委事件[最三小判令和5年6月27日/公立高校教諭の飲酒運転による車両衝突事故の事案(以下「宮城県判決」といいます)]や、②大津市事件[最一小判令和6年6月27日/市職員の飲酒運転による物損事故2件の事案(以下「大津市判決」といいます)]があります。京都市バス判決もこれらの判決の延長線上にあるものと考えられるでしょう。
(2)退職金の性格の捉え方
また、一般的に、退職金の性格として、勤続報償的性格・給与後払的性格・生活保障的性格があげられています。
この点、宮城県判決は、一般的枠組みとして退職手当の勤続報償的性格、給与後払的性格、生活保障的性格に言及しつつ、その具体的判断ではこれらの性格への言及や減給をせず、管理機関の裁量を尊重する結論を下しました。
これに対し、大津市判決と京都市バス判決は、退職手当の額や性格等に言及することなく、不支給処分に裁量権の濫用・逸脱はないと判断しております。
このように、近時の最高裁判例は、公務への支障や信頼が重視され、労働者の利益(退職手当の給与後払的性格等)が十分に考慮されない判断枠組みを採用しているものと考えられます。

4 民間部門の場合は?

これに対し、上記最高裁の判決の傾向は、公務への支障や信頼が重視されていることに基づくものであることから、民間部門の労働者にそのままあてはまらないことに注意する必要があります。
そこで、民間部門においては、以下の2点を慎重に検討する必要があります。
① 非違行為(売上金の着服行為)が懲戒解雇事由に該当するか
売上金の着服行為は、会社に対する重大な背信行為であり、懲戒解雇事由に該当すると考えられます。但し、着服金額が余りに少額な場合は、懲戒歴の有無、反省の有無、被害弁償の有無等も考慮して、慎重に判断する必要があります。
② 懲戒解雇事由に該当するとして、退職金全額不支給処分が適法か
また、当該着服行為が、懲戒解雇事由に該当するとしても、退職金を全額不支給処分にできるかは別の問題となります。会社としては、最低限、退職金不支給規程を定める必要があります。また、退職後に着服の事実が発覚することもよくありますので、(元)従業員の不正を理由とする退職金返還規程を定めておくことをお勧めします。
なお、上記退職金の性格(給与後払的性格、生活保障的性格)に鑑みると、退職金を全額不支給とすることは認められない恐れがありますので、その点もご留意ください。
以上

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