外国人雇用と主な刑事罰(不法就労助長罪等)の注意点

1.不法就労助長罪

(1)外国人労働者を雇用するにあたり、忘れてはならないのが、不法就労助長罪です。近時も外国人の資格外就労で飲食チェーン店の会長らと法人が検挙される等、会社や事業主が同罪で摘発される例が後をたちません。

では、不法就労助長罪はどのような場合に適用されるのでしょうか?会社や事業主が同罪で適用されないようにするには、どのような点に注意すればよいのでしょうか?

(2)不法就労となるのは、次の3つの場合です。

①不法滞在者が働く場合 例)オーバーステイの者が働く

②入国管理局から働く許可を受けていないのに働く場合 例)観光目的で入国した者が働く

③入国管理局から認められた範囲を超えて働く場合 例)通訳として働くことを認められた者が機械工場で単純労働者として働く

(3)入管法上、違法に就労活動を行った者に不法就労活動をさせた者には、不法就労助長罪が成立します(入管法73条の2)。

同罪が適用された場合、3年以下の懲役、300万円以下の罰金、又は併科のおそれがあります。摘発される対象としては、採用担当者等の直接の行為者だけでなく、その行為者の属する会社や代表者個人も罰金刑になり得ます(入管法76条の2)。

また、強制退去事由にもなり得ますので、外国人経営者の場合、廃業の危機になりますし、派遣会社の場合、許可取消のおそれがあります。

(4)条文(不法就労助長罪)

ここで条文の構造を確認しておきたいと思います。
「第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者

2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七 号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。」

したがって、就労制限があることを知らなかったとしても処罰を免れません。ただし過失がない場合には処罰を免れることになります。また、直接雇用だけでなく、派遣形態や業務委託形態であることを理由に処罰を免れませんので、ご注意ください。

不法就労助長罪に違反すると、外国人技能実習生や外国人特定技能者を利用している会社様や、同制度の利用を検討している会社様は、今後5年間、これらの制度を利用することができなくなるおそれがありますので、ご注意ください。外国人を雇い入れる際には、絶対に在留カードとパスポートをみて、在留資格の種類をしっかりと確認する等、徹底したコンプライアンス体制の構築が不可欠です。

(5)在留カードの偽造を見抜く方法

なお、在留カードの偽造を見抜く最も簡単な方法は、Web ページを通じて在留カード等の失効番号情報が確認することです。詳しくは、次のURLを参照してください。
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx
「法務省入国管理局 在留カード等番号失効情報照会」)

2.その他、注意するべき犯罪(在留資格を不正取得)

(1)「在留資格等不正取得罪
「偽りその他不正の手段」で在留資格の認定を受けたり更新を受ける行為に関する犯罪です。
3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金又は併科に処せられます。

(2)「営利目的在留資格等不正取得助長罪
「営利目的」で不法入国や虚偽の申告等で在留資格の更新を「容易にした者」に対する罰則です。
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科に処せられます。

(3)これらの犯罪に該当しないようにするためには、申請にあたって、活動の信用性(非虚偽性)の観点から考えることが大切です。例えば、会社の規模のわりにプログラマーが多い場合、偽装プログラマーのおそれがありますし、外国人のお客が来ないのに通訳が必要といった場合、偽装通訳のおそれがあります。

外国人労働者の問題についてお悩みの経営者の方は、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。

労働問題に関するご相談メニュー

団体交渉(社外) 団体交渉(社内) 労働審判
解雇 残業代請求・労基署対応 問題社員対策
ハラスメント 就業規則 安全配慮義務
使用者側のご相談は初回無料でお受けしております。お気軽にご相談ください。 神戸事務所 TEL:078-382-3531 姫路事務所 TEL:079-226-8515 受付 平日9:00~21:00 メール受付はこちら