元従業員であった店長が、250万円の未払残業代等を請求してきたことに対し60万円の支払いで解決した事例
プライバシー等の保護のため,事案の概要等は事案の趣旨を損なわない範囲で変更していることがあります
依頼会社 小売販売業
相手方 元従業員(店長)
争点
①労働審判における未払残業代請求への対応方法、②労働審判における付加金の請求の可否
ご依頼の経緯・ご要望
使用者が、元従業員であった店長から、未払残業代150万円と付加金100万円を求めて、労働審判を起こされたということで、その対応を求めてご依頼されました。
解決のポイント
労働審判ですので、第1回期日までに、使用者側ですべての主張と証拠を出し切る必要があります。
また、使用者側の資金繰りが厳しい場合は、答弁書や第1回期日において、その旨を主張しておくことで、請求額よりかなり低い金額での調停が成立する可能性が高まります。
なお、労働審判では、未払残業代の付加金は認められませんので、その点も注意する必要があります。
企業は、日々、労働組合からの団体交渉の申し入れ、元従業員からの残業代請求、ハラスメント(パワハラ、セクハラ)の訴え、解雇に伴うトラブルなど、あらゆる課題を抱えています。誰にも相談できずに悩まれていらっしゃる経営者の皆様も多いと思いますが、まずは一度、労働問題に強い弁護士にご相談ください。
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