退職勧奨によって問題社員に解決金なしの条件で退職してもらった事例
プライバシー等の保護のため,事案の概要等は事案の趣旨を損なわない範囲で変更していることがあります
依頼会社 製造業
相手方 従業員
争 点 懲戒解雇・退職勧奨の可否
ご依頼の経緯・ご要望
社内の従業員に、会社の悪口を言いふらしたり、仕事をさぼったり、社内不倫をしたり等している者が一人いる。周囲が迷惑をしており、会社の士気にも影響するので、この従業員を辞めさせたいとのことでご依頼されました。
解決のポイント
対象となる従業員にはこれまで懲戒処分歴はなく、上記の事実だけでは懲戒解雇事由には該当しないことから、懲戒解雇をすることは困難と判断しました。そこで、弁護士の立会のもと退職勧奨を行い、解決金なしの条件で退職していただきました。後日の紛争蒸し返しを防止するため、(解雇ではなく)退職である旨等を確認した合意書を作成しました。
無理な解雇は、後日、不当解雇を理由とする訴訟等へ発展し、会社に多大な損害を及ぼすおそれがあります。そのような紛争を回避するため、退職勧奨をうまく利用し合意書を作成しておくことがポイントです。
企業は、日々、労働組合からの団体交渉の申し入れ、元従業員からの残業代請求、ハラスメント(パワハラ、セクハラ)の訴え、解雇に伴うトラブルなど、あらゆる課題を抱えています。誰にも相談できずに悩まれていらっしゃる経営者の皆様も多いと思いますが、まずは一度、労働問題に強い弁護士にご相談ください。
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