介護施設における労務管理
介護施設においても,労働関連法令等に基づき,適正に労務管理を行う必要があります。この記事では,就業規則の作成,労働時間管理,休憩・休日の3点に絞って解説します。
1 就業規則
介護施設において労働者を雇い入れた時は,労働基準法に基づき,賃金・労働管理等の労働条件を書面の交付に明示しなければなりませんし,常時10名以上の労働者を使用する場合は,就業規則を作成して労働基準監督署長に届け出たうえ,常時事業場内の各作業場に備え付けるなどして,労働者に周知する必要があります。
「10名以上の労働者」には,介護労働者はもちろん,事務職員や管理栄養士,非正規労働者(短時間労働者,有期契約労働者等)も含まれ,事業場で働く全ての労働者についての就業規則を作成する必要があります。
2 労働時間の管理
使用者は,「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に基づき,タイムカード等の客観的な記録によって労働時間を適正に把握すべきとされています。
法定労働時間を超える時間外労働,法定休日労働を行わせる場合は,労使協定(36協定)を結んで労働基準監督署に届け出を行った上で,法所定の割増賃金を支払います。
「労働時間」には,交代制勤務における引継ぎ時間,業務報告書等の作成時間,利用者へのサービスに係る打ち合わせ,会議等の時間,使用者の指揮命令に基づく施設行事等の時間とその準備時間等も含まれると考えられていますので,これらの時間も適正に把握すべきです。
3 休憩・休日
使用者は,労働者に対して,労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分,8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与える必要がありますし,休憩中は労働者に時間の自由利用が保障されていなければなりません。
現実に作業をしていないものの,使用者から就労の命令があればいつでも就労できる状態で待機している時間(待機時間)は,休憩にはあたらず,労働時間になります。
介護施設においては,夜勤時間帯の代替要員の不足,利用者の食事介助等の必要性によって休憩の確保が困難になりやすいと思われるため,注意が必要です。
また,使用者は,労働者に対し,原則として毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりませんが,この「休日」とは,単に連続24時間の休業を指すのではなく,原則として歴日(午前0時から午後12時まで)の休業をいうため,「夜勤明け」の日は該当しないことに注意すべきです。
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