上場企業(東証プライム市場)様からのご相談で、発達障害の従業員への対応について、アドバイスさせていただいた事例
※プライバシー等の保護のため,事案の概要等は事案の趣旨を損なわない範囲で変更していることがあります。
経緯
上場企業様から「障がい者雇用枠で採用した発達障害の従業員の対応に困っているので、アドバイスが欲しい。」とのご相談をいただきました。
具体的には、障がい者雇用枠で採用した従業員が、仕事のケアや職場環境に不満があり、必要以上に職場環境の改善を何度も要求する等してきたことから、対応にあたった他の従業員らが次々とうつ病になってしまう状況が続いていました。
そこで、対象従業員に対してどのように対応すればよいのかというご相談でした。
対応
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める障がい者の割合を法定雇用率以上にする義務があります。
そのため、退職勧奨の選択肢はとりにくいという背景事情があります。
相談者も退職の方向は望んでいませんでした。
そこで、対象従業員に適切に治療をしていただくためにも、主治医への受診勧告や命令、場合によっては休職させるべきか否かについて検討していただくことにし、その場合の具体的な手順をアドバイスさせていただきました。
また、対応される従業員らのメンタルケアのためにも、場合によっては弁護士が対応することを検討してもよい旨、アドバイスさせていただきました。
企業は、日々、労働組合からの団体交渉の申し入れ、元従業員からの残業代請求、ハラスメント(パワハラ、セクハラ)の訴え、解雇に伴うトラブルなど、あらゆる課題を抱えています。誰にも相談できずに悩まれていらっしゃる経営者の皆様も多いと思いますが、まずは一度、労働問題に強い弁護士にご相談ください。
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