元従業員から残業代を請求されて,当初請求額の半額程度の金額で和解が成立した事例

プライバシー等の保護のため,事案の概要等は事案の趣旨を損なわない範囲で変更していることがあります

依頼会社 サービス業
相手方  元従業員
争 点  ・就業規則上の手当が固定残業代に該当するか
・取引先への連絡等により労働時間性が立証されたといえるか

ご依頼の経緯・ご要望

元従業員の代理人弁護士から残業代請求の内容証明郵便が届き,ご依頼されました。

解決のポイント

就業規則の定め方が不十分であったため,固定残業代として支給していた手当が,裁判となった場合は,固定残業代と認められず,残業代算定の基礎賃金とされてしまうおそれがありました。しかし,当該元従業員は,その手当が固定残業代であることを理解しており,かつ,そのことが客観的な資料からも明らかであったため,その点を主張して減額交渉しました。

また,当該元従業員の主張する労働時間についても,取引先への連絡履歴等が残っている時間まで常時業務に従事していたものではなく,適宜休息等を取っていた点を主張して減額交渉しました。

 

労働問題に関するご相談メニュー

団体交渉(社外) 団体交渉(社内) 労働審判
解雇 残業代請求・労基署対応 問題社員対策
ハラスメント 就業規則 安全配慮義務
使用者側のご相談は初回無料でお受けしております。お気軽にご相談ください。 神戸事務所 TEL:078-382-3531 姫路事務所 TEL:079-226-8515 受付 平日9:00~21:00 メール受付はこちら