労働基準監督署から裁量労働制に関して事実と異なる是正勧告及び指導をうけたことに対し,意見書の提出及び面談をすることで適切に対応できた事例

※プライバシー等の保護のため,事案の概要等は事案の趣旨を損なわない範囲で変更していることがあります。

依頼会社    広告デザイン業
相手方     労働基準監督署
争 点     対象労働者が裁量労働制の適用範囲内であるか否か
解決までの期間 (ご依頼後)約4か月

経緯

労働基準監督署から臨検(内部告発)を受け,裁量労働制の一部適用否認の是正勧告及び指導を受けたため,今後の対応についてご依頼を受けました。

対応

〇労働基準監督署からの是正勧告及び指導の事実関係を精査し,意見書を作成しました。
〇監督署への訪問に同行し,業務の具体的な業務内容を説明し,裁量労働制の適用範囲内であるという見解を伝えました。また,裁量労働制にあたらない業務等の労務管理については,社労士と相談のうえで改善する旨を説明しました。

解決のポイント

裁量労働制は,適用できる対象業務が限られており,業務の名称にかかわらず実際の業務内容が対象業務にあたるか否かで判断されます。裁量労働制の対象業務にあたらないとして是正勧告を受けた業務につきましては,実際の制作物の持参し,具体的な制作過程を説明できたため,労働基準監督署から理解を得ることが出来ました。

 

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