同一労働同一賃金(メトロコマース事件最高裁令和2年10月13日判決)

先日同一労働同一賃金に関する最高裁判例が出ました。本記事では令和2年10月13日に出されたメトロコマース事件に関する最高裁判例をご紹介いたします。

1 事件の概要

地下鉄駅構内の売店業務に従事していた契約社員B(契約社員には,AとBがあり,AはBのキャリアアップ型です。)と,同じ業務に従事している正社員との間の労働条件に相違があることが,労働契約法20条に違反するかどうかが争われた事案で,最高裁は,退職金を契約社員に支給しないことは不合理ではないと判断しました。

この事案では,ほかにも,本給(基本給),資格手当,住宅手当,賞与,褒賞,早出残業手当の相違についても争われましたが,これらについて,最高裁は判断しておらず,住宅手当,褒賞,早出残業手当の相違は不合理であるとした東京高裁の判断が確定しています。

 

2 最高裁判決の内容

(1) 判断の枠組み

最高裁は,「当該使用者における退職金の性質やこれを支給することとされた目的を踏まえて同条所定の諸事情を考慮することにより,当該労働条件の相違が不合理と評価することができるものであるか否かを検討すべき」としています。最高裁は,①退職金の性質及び目的を認定した後,労働契約法20条所定の事情,すなわち,②業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」といいます。),③職務の内容及び配置の変更の範囲(以下「変更の範囲」といいます。)及び④その他の事情を丁寧に認定しています。

以下,最高裁の具体的な認定をみていきます。

 

 (2) 退職金の性質及び目的

最高裁は,退職金は,年齢給と職能給からなる本給に勤続年数に応じた支給月数を乗じた金額を配置転換等を命ぜられる正社員に支給されるという支給要件や支給内容等に照らせば,「職務遂行能力や責任の程度等を踏まえた労務の対価の後払いや継続的な勤務等に対する功労報償等の複合的な性質を有するもの」であり,「正社員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図るなどの目的から,様々な部署等で継続的に就労することが期待される正社員に支給することとしたもの」と判示しました。

 

 (3) 職務の内容

最高裁は,売店業務に従事する正社員と契約社員Bの業務の内容はおおむね共通するものの,正社員は,休暇や欠勤で不在の販売員に代わって早番や遅番の業務を行う代務業務を担当していたほか,複数の売店を統括し,売店業務のサポートやトラブル処理等を行うエリアマネージャー業務に従事することがあったが,契約社員Bは,売店業務に専従しており,職務の内容に一定の相違があったと判示しました。

 

 (4) 変更の範囲

最高裁は,売店業務に従事する正社員は,業務の必要により配置転換等を命ぜられる可能性があり,正当な理由なく拒否できなかったが,契約社員Bは,配置転換等を命ぜられることはなく,変更の範囲に一定の相違があったと判示しました。

 

 (5) その他の事情

最高裁は,売店業務に従事する正社員と他の多数の正社員とは,職務の内容及び変更の範囲に相違があったが,これには組織再編等に起因する事情が存在しており,また,契約社員A及び正社員へ段階的に職種を変更するための試験による登用制度があったと判示しました。

 

 (6) 結論

最高裁は,退職金の複合的な性質や支給目的を踏まえて,職務の内容等に違いがあることを考慮すれば,退職金の支給の有無に係る労働条件の相違は,不合理ではないとしました。

なお,契約社員Aが職種限定社員に改められ,退職金制度が設けられたことは,契約社員Bはその前に退職しているため労働条件の相違が不合理であるとの評価を基礎づける事実ではなく,契約社員Bと職種限定社員に職務の内容及び変更の範囲に一定の相違があることや登用制度が存在したこと等からすれば,職種限定社員に退職金制度が設けられたことは結論に影響しないとしています。

 

(7) 注意すべき点

最高裁は,上記の判断の前提として,「労働契約法20条は,有期契約労働者と無期契約労働者の労働条件の格差が問題となっていたこと等を踏まえ,有期契約労働者の公正な処遇を図るため,その労働条件につき,期間の定めがあることにより不合理なものとすることを禁止したものであり,両者の間の労働条件の相違が退職金の支給に係るものであったとしても,それが同条にいう不合理と認められるものに当たる場合はあり得るものと考えられる。」と判示しています。これは,およそ一般的に有期契約労働者に退職金を支給しないことは不合理ではないとしたのではなく,あくまでも本件の事案においては不合理ではないとしたにすぎません。最高裁の言い回しからしますと,有期労働契約の更新が原則となっていたり,定年制が設けられているなど,それなりに長期雇用が予定されていること,実際に勤続期間が長期(本件では10年前後でした。)であることといった事情は,契約社員に退職金を支給しないことは不合理と判断する事情となりますので,退職金について,このような事情がないかどうか,確認してみるとよいと思います。

 

 

以上,最高裁の具体的な判断内容と注意すべき点を紹介させていただきました。

あくまでもケースバイケースの判断であるため,この場合は不合理,この場合は不合理でないと直ちに言えないのが悩ましいところです。弊所では,同一労働同一賃金について企業様から多くの相談を受け対応させていただいております。もし手当の件等でお困りでしたらお気軽にお問い合わせください。

 

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