横領・業務上横領に関する弁護士によるサポート内容と費用
目次
1.ご相談
従業員による業務上横領が疑われた場合,速やかに,事実関係の調査,本人への返還請求(損害賠償請求),刑事告訴,懲戒処分等の対応をしてくことが大切です。
その場合,後の法的手続きへの対応も視野に入れると,自社独自で進められるより,この案件に慣れた弁護士のサポートを受けながら進められることをお勧めします。
【費用】
・初回相談料 60分無料(その後は,30分1万5000円+税)
・顧問契約 3万円+税/月~
2.調査,証拠の保全
業務上横領が疑われる場合,まずは早期に,調査と証拠の確保をすることが重要となります。業務上横領に詳しい弁護士が,事情をお聞きした上で,横領の事実の有無や,横領行為の時期・金額・方法などを調査します。証拠が不足すると思われる場合は,補充の証拠の確保を行います。
業務上横領が疑われる早期の段階でこれらを行うことで,その後,横領をした人に対する賠償請求,懲戒解雇,刑事告訴等をスムーズに行うことにつながります。
【費用】
・調査費用 15万円+税~
3.横領された金銭の返還請求
調査の結果,業務上横領があったことが確実となった場合,弁護士が横領した人に対して,横領された金銭の返還請求を行います。横領する人は,返還を免れるべく巧みに画策していたり,返還する資力がなかったりすることも多いことから,横領された金銭の回収は困難を伴うこともあります。このため,弁護士が本人や身元保証人との交渉を行う,本人の財産の保全手続・強制執行手続などの法的手続をとるなど,ベストと思われる回収方法をご提案し,回収を進めていきます。
【費用】
・示談交渉 着手金 10万円+税~
4.従業員への対応(懲戒解雇など)
従業員は,雇用契約を締結したことにより,当然に会社の秩序を遵守する義務を負います。会社から管理を任された金品を横領することは,会社の秩序に違反する最たるものですから,会社としては,懲戒解雇を検討することになるでしょう。
ただし,従業員を懲戒解雇するためには,就業規則において懲戒事由を定めておかなければならず,懲戒事由に該当する事実があったことについて,会社が立証しなければならない等の高いハードルがあります。横領の事実について十分な証拠を確保せず,安易に懲戒解雇してしまうと,不当解雇であると従業員から訴えられ,裁判において懲戒解雇が無効とされ,多額の金銭の支払いを余儀なくされることもあります。
このように,不当解雇であるなどと足元をすくわれないためにも,事前に弁護士に相談することをお勧めします。
【費用】
・顧問契約 3万円+税/月~
5.横領の刑事告訴
(1)横領などの刑事事案を弁護士に相談するメリット
横領などが発覚した場合,悪質なケースでは,刑事告訴も視野に入れる必要がありますが,そもそも法定の要件にあたる行為でなければ刑事責任を問うことは出来ませんし,客観的な証拠を集めることが出来なければ告訴も困難です。
また,それが刑事責任を問いうる行為なのか否かによって,問題の従業員に対する処遇も変わることと思います。
弁護士にご相談いただければ,問題の行為が犯罪事実にあたりうるかを的確に判断することができますし,刑事責任を問うためには,どのような証拠を収集すべきなのかもアドバイスすることができます。
刑事事案について早期に弁護士に相談するメリットは大きいといえます。
(2)刑事告訴
横領した金品が返還されない場合はもとより,返還された場合でも,他の従業員に横領は重大な犯罪行為であることを認識させ,二度と同じような従業員を生じさせないため等の理由で,従業員に対する刑事処罰を求めることが相当な場合があります。
横領の事実で従業員を告訴することによって,警察が横領の事実について捜査を開始し,捜査結果に基づき,検察官が従業員を起訴するかどうかを判断します。起訴された場合,従業員は,被告人として裁判所で刑事裁判を受けることになります。裁判の結果,横領の事実があったと認定されれば,懲役刑が下されることになります。
もっとも,刑事告訴を捜査機関に受理してもらうことは思った以上に大変な作業であり,告訴状の内容や証拠が不十分という理由でなかなか受理してくれなかったり,受理してくれても捜査の進展が進まないケースもよくあります。
そこで,この手の分野に慣れた弁護士が刑事告訴の代理人に就き,適切な告訴状を作成・提出することで刑事告訴を円滑に受理してもらえたり,受理後の捜査を迅速に対応してもらえるように働きかける等していきます。
【費用】
・刑事告訴 着手金 30万円+税~
6.予防策
従業員による業務上横領が発生した場合,会社にとって,金銭的な損害だけでなく,それに対応する労力,時間等のコストは非常に大きなものになりかねません。弊事務所では,過去に取り扱った事例や実際にあった事例等をもとに,従業員による業務上横領を未然に防ぐための方法を助言させていただきます。
【費用】
・顧問契約 3万円+税/月~
7.不当解雇主張への対応
業務上横領を行った従業員を懲戒解雇した後,不当解雇であるとして解雇無効の訴訟等をおこされることもあります。その場合,証拠が不十分であれば,労働審判や訴訟において解雇無効と判断され,会社がその間の逸失利益等に多額の金銭(場合によっては数百万円・数千万円になることもあります)を支払わなければならないおそれもあります。
解雇の有効性について争いが生じた場合には法的なサポートが重要となります。弊事務所ではこれらの点についても,専門的なサポートをさせていただきます。
【費用】
・労働審判・裁判着手金 50万円+税~
従業員による業務上横領の問題についてお困りの経営者の方は,ぜひ一度この問題に詳しい弁護士にご相談ください。