会社のお金を使い込んだ社員への対応

第1 初めに

従業員が会社のお金を使い込む(=横領行為)というのは、実務ではよく見られる出来事です。
しかし、そのようなことが初めて起こった会社からすれば、どのように対応すべきなのか、分からないことも多くあるでしょう。
そこで、本記事では、従業員の横領行為が発覚した際に、会社がとるべき対応を解説していきます。

第2 会社がとるべき対応

1 横領行為が発覚した場合

⑴ 証拠集め

従業員の横領行為が発覚した場合、会社としては、まずそれが事実なのかどうか調査する必要があります。証拠が不十分なまま、懲戒解雇という判断を下してしまえば、当該従業員から事後的に解雇の有効性を争われてしまうおそれがあります。また、損害賠償請求をする場合にも、先に損害額を確定しておかなければならないため、被害金額の調査は必須です。
調査方法としては、客観的な証拠をそろえることを第一に考えましょう。具体的には、レジの操作記録・防犯カメラを確認したり、従業員が使っているパソコンの情報や履歴を取得したりすることが考えられます。
次に、同僚や関係者から事情を聞き取るという方法が考えられます。ただ、事情聴取した者も横領行為に加担していたと後から判明するケースがあります。そのため、事情聴取の対象者選択は慎重に行い、証拠隠滅が図られないよう、客観的な証拠を集めてから聞き取りへ移行するのが望ましいでしょう。

⑵ 本人からの事情聴取

可能な限り証拠を確保することができた場合には、いよいよ従業員本人と相まみえて、事情聴取を行うことになります。
ここでは、従業員本人の口から横領の事実を認めさせることが最大の目的となります。
しかし、当該従業員からすれば、横領行為を素直に認めると、自らに重い処分が下されることは目に見えています。そのため、横領行為を否認し、真っ向から争ってくる場合もあるでしょう。
そのような場合には、事情聴取の方法も工夫する必要があります。
例えば、聞き取りの最初の段階から、証拠を見せてしまうとその証拠に沿った言い訳をされるおそれがあるため、最初は、本人の説明に耳を傾け、証拠と矛盾する内容であってもスルーして、最後まで本人の言い分を語らせるべきでしょう。そして、本人の説明が一通り終わったところで、証拠を突き付けて、本人の説明と矛盾する点を指摘し、言い逃れができない状況を作り出します
こうすることで、横領行為を認めさせやすくなります。
なお、事情聴取する際には、その様子を撮影・録音しておくことは必須です。

2 横領行為が事実と認められた場合

調査の結果、横領行為が事実であると明らかになった場合、会社としては、①懲戒解雇、②損害賠償請求、③刑事告訴という3つの手段をとることが考えられます。

⑴ 懲戒解雇

会社としては、横領行為をするような従業員をそのまま会社に置いておくなどあり得ず、クビにすることを考えるでしょう。
ただ、懲戒解雇を有効に行うためには、厳格なルールが存在します。
まず、就業規則に、懲戒解雇事由が定められてなければなりません。
次に、従業員による横領行為が懲戒解雇事由に該当するとしても、解雇に客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められなければ、当該解雇は無効となってしまいます(労働契約法15条)。この判断にあたっては、処分対象となった行為の性質(横領行為の回数・被害額)に加えて、会社秩序に与えた影響、当該従業員の過去の処分歴・反省の有無等が考慮要素となってきます。
後から不当解雇だと争われないよう、一つ一つの考慮要素を慎重に検討する必要があるでしょう。

⑵ 損害賠償請求

次に、被った損害を回復するため、横領行為をした従業員に対し、損害賠償請求をすることも考えられます。
ただ、横領行為が発覚した時点では、すでに横領したお金を使い切ってしまっていたというケースも多くあり、裁判を起こしたとしても一括で回収することは難しいでしょう。
このような場合、従業員に支払う給与と会社が有する損害賠償請求権を相殺したくなるかもしれません。ただ、原則として給与は全額支払うものとされており(労働基準法24条1項)、相殺するためには、従業員の自由な意思に基づく同意が必要と解されています。
会社側で、従業員が自ら望んで(=会社から脅されたり、強制されたりせずに)相殺に応じたことを立証しなければならず、非常に高いハードルが課せられます。
そのため、実際は、支払誓約書を提出させ、その中で分割払いの取り決めをするのが現実的だと思われます。

⑶ 刑事告訴

刑事告訴とは、被害者等が捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことをいいます。
そして、従業員が会社のお金を使い込む行為は、刑法上「業務上横領罪」(同法253条)に該当する立派な犯罪行為です。
そのため、会社としては、告訴状を警察署に提出して、捜査してもらうことが考えられるでしょう。ただし、捜査の結果、横領行為をした従業員が逮捕や起訴されることになった場合には、社外にもその事実が広まるおそれがあるため、慎重に判断する必要があります。

第3 終わりに

今回は、従業員の横領行為が発覚した際に、会社がとるべき対応を解説しました。
従業員による横領がなされれば、会社は経済的な損失を被るのみならず、社会的な信用まで失うおそれもあるため、適切に対応する必要があります。しかし、実際の事案では、横領をしたといえるのか判断できない、有効に懲戒解雇できるのか分からないというケースも多くあると思います。
そのような場合には、労務分野に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

 

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