内々定と内定の違いと注意点

1.内々定とは

 内々定という言葉をよく耳にされると思いますが、法的な定義はありません。 主に新卒見込みの者に対し、内定開始日以前に、内定の見込みであることを口頭等で伝えている状態をいいます。

 内定とは労働契約が成立している状態(法的には始期付解約権留保付雇用契約)をいい、原則として取消しをすることはできません。これに対して、内々定とは契約成立前の段階をいいますので、原則として取消しが可能です。

 法的な手段としては、内定は地位確認請求ができますが、内々定はこの請求ができません。

2.内々定と内定との区別基準

 では、内々定と内定との区別基準はどこに求めればよいのでしょうか。基本的には、内定通知を出した時点といわれています。但し、労働条件等について詳細に提示しており、実態的に内定と変わらない状態であると評価される場合もあり得る等、内々定と内定の境目は曖昧な場合が多いのでご注意ください。

 具体的には、実態が内々定である場合に安易に「内定取消し通知」を出したことで、相手方から「内定成立」を主張されるおそれがありますので、「内定取消し通知」を出す場合は、慎重に検討する必要があります。

3.内々定を取り消すにあたっての注意点

 上記のとおり、内々定は原則として取消しが可能です。

 但し、これまでの言動で入社を期待させているケースや取消の根拠が薄弱である場合、損害賠償請求が認められる場合もあります。また、会社がそのような態度をとることで、就職を希望する新卒見込み者の間でよからぬ噂が広がり、その後の会社の採用活動が困難になることもあり得ます。

 いずれにせよ、内々定や内定を取り消す場合は、担当者が直接お会いして説明をすることで理解を得る等、誠意ある態度で臨むことが大切でしょう。

 採用問題についてお困りの方は、ぜひ一度労務問題に詳しい弁護士にご相談ください。

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