待機時間と労働時間制
「労働時間」とは?
判例上、労働基準法上の「労働時間」とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれていると客観的に評価できる時間」であると定義されています(三菱重工長崎造船所事件・最一小判平12・3・9)。
待機時間は「労働時間」か?
労働者が実際に作業に従事しているわけではない「待機時間」(又は「休憩時間」など)は、どのような場合に「労働時間」に含まれるのでしょうか。
裁判例では、「不活動時間(実際に作業に従事していない時間)であっても、労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきであり、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれている」と判断されています。
つまり、名目上は「待機時間」であっても、一定の場所からの移動を禁じられていたり、業務対応を義務付けられるなどの事情がある場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、「労働時間」にあたる可能性があります。
裁判例
裁判で「労働時間」であると認められた具体的な例には、以下のものがあります。
① ビル警備員の泊まり勤務における仮眠時間が、仮眠室への滞在と警報等への対応が義務付けられていたことなどから「労働時間」に該当するとされた例(大星ビル管理事件・最一小判平成14・2・28)
② マンションの住込みの管理員が、所定労働時間の前後、管理員室の隣室に待機していた時間について、住民や外来者からの要望に随時対応するため事実上待機せざるを得ない状態に置かれていたとして「労働時間」に含まれるとされた例(大林ファシリティーズ事件・最二小判平成19・10・19)