管理職に残業代を支払う必要はあるか
目次
1.管理監督者とは
管理監督者については、労働時間に関する法規制は適用されません(労働基準法第41条参照)。
したがって、管理監督者であれば、残業代を支払う必要はありません(ただし、深夜労働については、割増賃金を支払う必要があります)。
ここで注意しなければならないのは、会社で「管理職」であるからといって、「管理監督者」とは限らないということです。
2.管理監督者の要件
では、管理監督者とはどのような場合をいうのでしょうか。
この点、判例は次のように判示しています(日本マクドナルド事件:東京地判平成20年1月28日)。
①職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか。
②その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か。具体的には、遅刻・欠勤に対して、賃金カット等の不利益を課していると管理監督者ではないことになります。
③給与(基本給、役付手当等)及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か。具体的には、管理監督者と直近下の各待遇を比べます。
これらの要素を総合考慮し、管理監督者か否かを判断します。
このように、判例における管理監督者の要件は非常に厳しく、M&A等の労務監査では、必ずチェックするポイントでもあります。副支店長、課長レベルは、ほとんどの場合、管理監督者の要件を満たしていないのが現状です。
3.管理監督者と認められなかった場合
では、管理監督者と認められなかった場合、どのような結果になるのでしょうか。
まず、時間外労働・休日労働の未払い残業代の支払を命ぜられます。さらに、裁判になりますと付加金が課せられる場合もあります。その際、役職手当は未払い残業代に充当されませんので、未払い残業代の時間給の算定の際に、基本給だけでなく役職手当も算入して計算することになります。
その結果、消滅時効期間にあたらない2年間分の未払い残業代で、300万円から500万円ほどになることが多いです。
4.管理監督者の見直し
では、会社としてはどのように対処していけばよいのでしょうか。
まず、グレーゾーンの役職者をピックアップしてください。そして、彼らの従来の役職手当を廃止し、定額の割増賃金制を導入しましょう(厳密には、賃金の不利益変更になりますので、導入にあたっては、「高度な必要性に基づく合理性」が必要となります)。
定額の割増賃金制については、役職手当ではなく、割増賃金に充当されることを賃金規定に明記しましょう。また、当然ですが、時間外労働・休日労働を把握し、定額割増賃金を超える場合には、超えた割増賃金を支払う必要があります。
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