アカデミック・ハラスメント(アカハラ)について
第1 初めに
セクハラやパワハラという言葉は、今では知らない人がいないくらい世の中に浸透しましたが、最近では、それ以外にも「○○・ハラスメント」という言葉が多く誕生しています。
その中の一つとして、「アカデミック・ハラスメント」、通称「アカハラ」というものがあります。
今回は、アカハラについて、アカハラに該当する行為、アカハラ該当性が問題となる場合等について解説していきます。
第2 アカハラとは
1 アカハラの定義
アカハラは、セクハラやパワハラとは異なり、最近誕生した言葉であるため、法律上明確な定義があるわけではありません。
参考として、東京大学アカデミック・ハラスメント防止宣言は、アカハラについて、「大学の構成員が、教育・研究上の権力を濫用し、他の構成員に対して不適切で不当な言動を行うことにより、その者に、修学・教育・研究ないし職務遂行上の不利益を与え、あるいはその修学・教育・研究ないし職務遂行に差し支えるような精神的・身体的損害を与えることを内容とする人格権侵害」のことをいうと述べています。
簡単にいえば、大学のような教育・研究の場で、教職員がその立場を利用して、他の教職員や学生に対して嫌がらせを行う行為を指すといえるでしょう。
なお、「不適切で不当な言動」の内容が、性的言動であればセクハラにもあたり、暴力や言葉で侮辱するような言動であればパワハラにもあたることになります。
2 アカハラが生まれる構造
定義からも分かるように、アカハラが起こるのは主に大学となります。
大学は、教授をトップとして、その下に准教授、研究員、院生、学部生やゼミ生といった形でピラミッド構造となっており、その中で、上位の立場にある者が、下位の立場にある者に対して、研究上の指示をしたり、単位認定や成績評価をしたりするという関係になっています。
このように、上位の立場にある者が教育・研究において優越的な地位を有していることから、下位の立場にある者は逆らうことができず、ハラスメントの温床になっていると考えられます。
また、大学は、その教員が所属する講座や研究室ごとに閉鎖的な人間関係になっていることも多く、このような構造も被害者が声をあげづらい一因となっているのは間違いないでしょう。
3 アカハラに該当する行為
アカハラに該当する行為としては、以下のようなものが挙げられます。
・言う事を聞かないと単位・学位を与えないとして脅迫する
・学生の就職活動を妨害する
・学生の論文を盗用する
・研究員が研究成果を発表することを禁止したり妨害したりする
以上は、あくまでも例示であり、アカハラ該当性が問題となった場合には、前述の定義に照らし、教育・研究上の権力を濫用したものか、相手方に対してどのような言動をしたのか、相手方に与えた不利益・被害はどの程度かということを、事案に沿って実質的に判断していく必要があります。
4 アカハラ該当性が問題となる場合
大学の教職員から他の構成員に対してアカハラが行われた場合、被害者は、大学や当該教職員に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。
また、大学側が教職員によるアカハラを感知した場合に、当該教職員に対して懲戒処分を行うことがあります。これに対し、当該教職員がアカハラを理由としてされた懲戒処分の無効確認を求めるという形で、アカハラ該当性が争われるケースもままみられます。
第3 終わりに
今回は、アカハラについて解説いたしました。
大学側としては、大学内でアカハラに該当する行為が行われないような体制をとる必要があります。そのためには、まず、大学側がアカハラとは何なのか正しく理解し、それを構成員一人一人に対して周知させていくことが必須といえるでしょう。
また、大学内に相談窓口を置くなどして、被害者が声をあげやすいような仕組みを作ることも必要です。
アカハラを行った教職員に対する対応や、アカハラ防止策についてお悩みの学校法人の方は、この分野に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。