労働時間等について、法的な問題が無いかを確認したことについて
業 種 社会福祉法人サービス
お困りの問題 労務
経緯
労働時間等について、法的な問題が無いかを確認してほしいとのご相談がありました。
対応
働き方関連改革法によって導入された下記の時間外労働時間の上限規制に違反していることを指摘し、法改正に対応した労務管理が行えるように助言しました。
時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別な事情がない限りこれを超えることはできないほか、特別の事情があって労使が合意する場合でも、⑴時間外労働が年720時間以内、⑵時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満、⑶時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内、⑷時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度という規制があります。
また、相談企業様で導入されていた変形労働時間制について、裁判例を提示して無効になるリスクをご説明させていただきました。
企業は、日々、労働組合からの団体交渉の申し入れ、元従業員からの残業代請求、ハラスメント(パワハラ、セクハラ)の訴え、解雇に伴うトラブルなど、あらゆる課題を抱えています。誰にも相談できずに悩まれていらっしゃる経営者の皆様も多いと思いますが、まずは一度、労働問題に強い弁護士にご相談ください。
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