Q.会社からの一方的な内定取消も有効なのでしょうか?
質問
ある会社から採用内定を頂き,私もその会社に就職するつもりでいたのですが,その後突然,会社側から内定取消通知が届きました。会社からの一方的な内定取消も有効なのでしょうか?
回答
内定取消の理由や態様によっては,内定取消が無効となる場合があります。
当事者間で特別な合意が無い限り,採用内定が会社から通知された時点で,就労開始時期や契約の効力発生始期を将来のある時点に設定し,それまでに一定の事由が生じた場合には解約することができる(「解約権留保付」といいます)労働契約が成立したと考えます。
労働契約が成立している以上,内定取消は解雇にあたりますから,合理的な理由が無い場合に,会社側が一方的に内定取消を行うことは認められません。
内定取消が適法と認められる理由は,「解約権留保の趣旨,目的に客観的に照らして合理的で社会的に相当として是認できるもの」に限られています。
具体的には,新規卒業予定者が卒業できなかった場合,就労開始までに怪我や病気などで正常な勤務ができなくなった場合,内定を出した時点では予測もできなかった経営状態の悪化により,現在就労している社員にも辞めてもらわざるを得ない状況になった場合,本人が内定時に会社に申告していた事実の重要な部分が虚偽であったことが判明した場合などがあげられます。その他の場合には,内定取消は容易には認められません。
また,内定取消の有効性判断には,内定取消の通知時期や,中途採用の場合には本人が前勤務先を既に退職しているか否か等の事情も考慮されます。
なお,新規卒業者に対して特に悪質な内定取消を行っている企業については,厚労省が一定の要件を審査した上で,厚労省ホームページ上で企業名を公表することもあります。
企業は、日々、労働組合からの団体交渉の申し入れ、元従業員からの残業代請求、ハラスメント(パワハラ、セクハラ)の訴え、解雇に伴うトラブルなど、あらゆる課題を抱えています。誰にも相談できずに悩まれていらっしゃる経営者の皆様も多いと思いますが、まずは一度、労働問題に強い弁護士にご相談ください。




















