派遣先の団交応諾義務

1.派遣先の団交応諾義務

労働組合からの団体交渉の申し入れがあった場合、その労働組合に使用者の雇用する労働者が加入しているのであれば、使用者には団体交渉に応じる義務(団交応諾義務)があります。

この点、労働者派遣の場合、その労働者を雇用しているのは派遣会社ですから、雇用主である派遣会社は団体交渉を受ける義務を負います。

一方、派遣先は指揮命令者であり、団体交渉義務を負っているとまでは言い切れません。

しかし、労働組合法上の「使用者」とは、「雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる場合」にも使用者であるとされています(朝日放送事件・最判平成7年2月28日民集49・2・559)。

また、派遣法は、派遣労働者が派遣先の指揮命令のもと、派遣先の事業場で就業することから、特例を設け一定の事項(労働基準法上の労働時間・休日・休憩等の管理・運営、労働安全衛生法上の派遣先就業場での安全管理及び有害業務についての健康診断実施義務など)について派遣先を使用者とみなし、責任を負わせています。

これらのことから、派遣先は、その派遣労働者を雇用していないからといって、団体交渉の申し入れを拒否できるものではなく、要求されている団体交渉のテーマ次第では、団交応諾義務を負うことも考えられます。

団体交渉の申し入れの対応にお悩みの際には、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。

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