労働組合との団体交渉で議事録の作成・録音をする必要性

 

1.労働組合との団体交渉で議事録の作成・録音をする必要性

団体交渉の録音、議事録について、作成義務はないものの、後日、不当労働行為救済命令申立てなどがなされ、労使間の対立が激化した場合に備え、証拠を保全しておく必要があります。

 

また、労働組合の要求事項を把握し、次回の団体交渉の際に、前回の交渉内容を検討、吟味する目的でも、団体交渉の議事録を作成することには大きな意味があります。

 

団体交渉の際には、双方の発言内容についても出来る限りメモを取るように心掛けましょう。団体交渉には会社側から2名以上で出席してそのうちの1名がメモを取ると良いでしょう。

 

また、労働組合が録音等をするようであれば、会社側も行うようにしましょう。

 

そして、録音等をした内容は活字にして残すようにしましょう。組合側が一方的に録音等を求めてくることがありますが、拒否しても不当労働行為には原則としてなりません。

 

会社として拒否したい場合はその旨を団体交渉の冒頭で申し入れるようにしましょう。

 

そして、メモや録音を参照しながら当日の議事録を作成しましょう。

 

なお、組合側から組合側が作成した議事録に署名することを求められることがありますが、意図せず会社が労働組合の主張を認めたことになったり、労働協約の締結を意味することとなったりする可能性があるため、そのような要求には簡単に応じないようにしましょう。

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