労働組合からの団体交渉の申し入れから解決までを弁護士が解説

弊所では、企業の皆様から、「労働組合から団体交渉を申し入れがなされた」とのご相談を受けることがしばしばあります。近年では、企業内に労働組合がない場合であっても、労働者が合同労組(ユニオン)に加入し、合同労組(ユニオン)から団体交渉の申し入れがなされるケースも増えています。この記事では、団体交渉の流れや対応において注意すべき点を解説します。

1 団体交渉の申し入れ

団体交渉は、まず、労働組合や合同労組(ユニオン)から、団体交渉の申入書が届くことから始まります。団体交渉の申入書には、団体交渉を求める議題及びこれに関する労働組合の要求、団体交渉の日時や場所等の手続的事項といった内容が記載されています。団体交渉の申入書には短期の回答期限が設定されていることが多く、会社側はスピーディな対応が求められるものの、労働組合側の要求や真意を把握し、会社として適切な対応をとるためにも、まずは、申入書の内容を精査することが重要です。
申入書の内容を確認する際のポイントとしては、まず第一に、労働組合の要求内容を把握することです。会社は、団体交渉に応じる義務はありますが、労働組合の要求を全て承諾しなければならないわけではありません。そのため、労働組合の要求内容が法的に正しい主張であるか否か等を検討する必要があります。
また、労働組合の要求内容が一従業員に留まる内容かそれとも従業員全体に関わる内容か、また、労働組合に加入した従業員が会社に在籍中の従業員かそれとも退職者かといった点も、今後の交渉や対応の方針を検討する際に有用な情報になりますので、この点の確認も重要です。

2 団体交渉の開催条件

事前に、団体交渉の具体的な開催日時や場所、出席者を決定しなければなりません。労働組合からの団体交渉の申入書には予め上記条件が指定されていますが、会社としては、必ずしも、申入書の条件を全て承諾する必要はありません
団体交渉の開催場所は、会社内の施設ではなく、外部の会議室等を利用することが望ましいです。会社内の施設で団体交渉を行うと、会社から有利な条件を引き出すために、労働組合側の出席者が施設に長時間居座り続ける等の危険があるためです。また、同様の理由から、団体交渉の終了時間を予め明確に定めておくことも重要です。
更に、団体交渉の出席者や出席人数についても予め制限しておくことが重要です。労働組合側から多数の者が大挙する等して団体交渉が混乱する危険があるためです。

3 団体交渉での対応

団体交渉の場での会社側の対応としては、労働組合側からの質問や主張に対し、不用意な発言や不正確な説明等が行われないよう、団体交渉の申入書の内容等から予め想定される質問と回答を検討して想定問答集を作成しておくことが望ましいです。また、回答に際しては、一貫した説明がなされるように予め回答者を決めておき、回答内容も簡潔かつ明確なもの準備しておくことが望ましいです。万が一、団体交渉の場で想定外の質問や主張があった場合には、その場で無理に回答しようとはせず、「持ち帰って検討する」という対応でも構いません。
また、団体交渉開始前に労働組合側に録音の許可をとった上で録音を行い、また、団体交渉実施後には議事録を作成する等して、会社が団体交渉に誠実に対応したことを記録に残しておくことも重要です。団体交渉は多くの場合複数回開催されますので、これらの記録は、次回の団体交渉へ向けた準備のためにも有用です。

4 まとめ

以上のとおり、団体交渉には、注意すべき点が多数あり、紛争を早期解決に導くためにも、交渉を有利に進めるためにも、専門的な知識を有する弁護士に相談し、場合によっては、弁護士が団体交渉の場に同行する等の対応をとることが有益です。
弊所は、使用者側の労務問題を数多く取り扱っており、団体交渉を含め多数の対応経験があります。まずは、お気軽にご相談ください。

 

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