労働組合の加入・脱退を強制できるか?

1 はじめに

使用者(企業)としては、労働者が労働組合に加入していない方が好都合な場合や、加入するとしても特定の労働組合に加入してくれていた方が好都合な場合があるかもしれません。そのような場合に、使用者から労働者に対して、労働組合からの脱退、あるいは特定の労働組合への加入を強制することができるのでしょうか。

2 労働組合に加入する自由

労働者には、労働組合に加入する自由があります。加入するか加入しないか、加入するとしてどの労働組合に加入するかは、労働者が自由に決められることになっています。
したがって、使用者が労働者に対して、特定の労働組合に加入するよう強制することや、労働組合から脱退するよう強制することは、原則として許されません。

3 脱退・不加入の強制

(1)黄犬契約

使用者が労働者に対して、労働組合への不加入や、すでに加入している労働組合からの脱退を雇用条件とすることを、黄犬契約(おうけんけいやく)といいます。黄犬契約は、上述した労働者が労働組合に加入する自由を侵害するものなので、不当労働行為として禁止されています(労働組合法7条1項後段)。

(2)支配介入

また、黄犬契約までいかずとも、労働組合に加入している労働者に対して、労働組合から脱退するよう使用者が働きかける行為は、労働組合を弱体化させる行為なので、支配介入に該当し、同じく不当労働行為として禁止されています(労働組合法7条3号)。

(3)不当労働行為をした場合

使用者がこうした不当労働行為をしてしまった場合、労働委員会から、救済命令が出される可能性があります(労働組合法27条の12)。具体的には、支配介入行為の禁止命令や、ポスト・ノーティス(文書の掲示)命令等が考えられます。使用者がこの救済命令に従わなかった場合、50万円以下の過料に処されます(労働組合法32条)。

4 加入の強制の例外:ユニオン・ショップ協定

労働組合に加入する自由に対する唯一の例外が、ユニオン・ショップ協定です。
ユニオン・ショップ協定とは、使用者と労働組合との間で締結する、労働組合の組合員でないものを解雇するという内容の協定です。このユニオン・ショップ協定が締結されていると、労働者は、当該組合に加入するか解雇されるかという二択を迫られることになるので、事実上、労働組合への加入を強制されることになります。
ユニオン・ショップ協定は、労働者が労働組合に加入する自由を制限するものです。しかし、ユニオン・ショップ協定があれば、当該組合の組合員が増え、当該組合の交渉力が増します。その結果、労働者にとっても、有利な結果を得られる可能性が高まります。そのため、ユニオン・ショップ協定は基本的に有効と判断されています。しかし、労働者が労働組合を選択する自由まで制限することは許されないので、労働者が他の労働組合に加入した場合にも解雇されてしまう内容のユニオン・ショップ協定は無効になります(三井倉庫港運事件・最高裁平成元年12月25日民集43巻12号2051号)。
したがって、使用者は、労働組合とユニオン・ショップ協定を締結することで、事実上、労働者が労働組合に加入することを強制することができます。ただし、特定の労働組合に加入することまで義務付けることはできません。

5 まとめ

以上の通り、使用者が労働者に対して、労働組合からの脱退を強制することはできません。また、ユニオン・ショップ協定がない限り、労働組合への加入を強制することもできません。ユニオン・ショップ協定がある場合、労働組合への加入を事実上強制することはできますが、特定の労働組合への加入までは強制できません。
労働組合対応でお困りの使用者の方は、ぜひ、労働組合対応に詳しい弁護士にご相談ください。

 

 

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