Q&A「新型コロナウイルスの感染が疑われる従業員を休ませる法的手段」
テーマ:新型コロナウイルス感染症が疑われる従業員を休ませる法的手段
質問
新型コロナウイルスの感染が疑われる従業員を休ませる場合に、会社がとりえる法的手段にはどのようなものがありますか?
回答
まず考えられるのが、①従業員に法定の年次有給休暇を取得してもらう方法です。もっとも、年次有給休暇は従業員の権利であり、原則として従業員の請求する時季に与えなければなりませんので、会社がその取得を命じることはできません。
次に、②就業規則において特別休暇が設けられている場合には、従業員の意思で特別休暇を取得してもらうことが可能です。また、会社が特別休暇の取得を命ずることができる制度となっている場合には、そのように取り扱うことも可能です。
これらの制度を利用することが難しい場合には、③会社から出勤停止(休業)を命じる以外に方法はないものと考えられます。その場合の給与支払義務について、厚生労働省のQ&Aには、休業手当を支払う必要がある旨の記載があるようですが、異議を唱える専門家もおられ、事情次第で結果が変わる可能性があります。
企業は、日々、労働組合からの団体交渉の申し入れ、元従業員からの残業代請求、ハラスメント(パワハラ、セクハラ)の訴え、解雇に伴うトラブルなど、あらゆる課題を抱えています。誰にも相談できずに悩まれていらっしゃる経営者の皆様も多いと思いますが、まずは一度、労働問題に強い弁護士にご相談ください。