Q&A「新型コロナウイルス感染症の影響による内定の取り消し」
テーマ:新型コロナウイルス感染症の影響による内定の取り消し
質問
業績が大幅に落ち込んだため、内定の取り消しを検討していますが、違法になりませんか?
回答
(1)まず,内定とは判例上,「始期付解約権留保付の労働契約」と解釈されることが多いです。会社が内定者に対して内定を出し,内定者が誓約書等を会社に提出した時点で労働契約が成立しますが,実際に働きだすのは学校を卒業してからであるため,そういった意味合いで「始期付」であり,また内定者が学校を留年するなどして卒業できなかった場合には内定を取り消す解約権を会社側が有しているということで「解約権」を留保している状態となります。このように,会社と内定者との間で始期付解約権留保付労働契約が成立している以上,経営状態の悪化や内定者が問題を起こすといった取り消し事由がない限り,会社側から一方的に内定を取り消すことはできません。
(2)では,どのような場合に内定取り消しが有効になるのか。判例上は,内定取消しの有効性について,「解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められる社会通念上相当として是認することができるものに限られる」とされています。具体的にどのような場合に,「客観的に合理的」で「社会通念上相当」であるかについては,①人員削減(整理)の必要性,②解雇回避努力を尽くしたこと,③被解雇者選定の客観性・合理性,④解雇に至る手続の妥当性の4点を総合的に考慮して内定取消しの客観的合理性や社会通念上の相当性が判断されています。
①につきましては,コロナウイルスの影響で内定を取り消さなければならないほど業績が悪化しているかどうか,②につきましては,内定を取り消す以外の方法を検討するなど,内定取り消しを回避するために努力を尽くしたかどうか,③につきましては,内定を取り消されたものと取り消されずに採用された人がいる場合,なぜ内定取り消しの対象になったかについて客観的に合理性があるかどうかといった点を中心に判断されていきます。
コロナウイルスの影響により業績が悪化し,内定者の内定を取り消す際には上述の4つの考慮要素を中心に判断していき、対応していくことになります。
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