Q&A「近隣ビル等で新型コロナウイルス感染者が出た場合の就労」

テーマ:近隣ビル等で新型コロナウイルス感染者が出た場合の就労

質問

近隣ビルや自社ビル,その他のテナントで感染者が出た場合,従業員に対して一方的に帰宅命令や自宅待機命令を出すことは可能ですか?

 

回答

業務命令として可能です。従業員から就労を請求されたとしても,就業規則等に特別の定めがある場合や,労務を提供することに特別の合理的な利益がある場合を除いて,従業員に就労請求権はありません。

 

 

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