Q&A「ワクチンハラスメントへの企業の対応方法」
テーマ:ワクチンハラスメントへの企業の対応方法
質問
最近,コロナ禍において,ワクチンハラスメントという言葉をよく耳にするようになりました。ワクチンハラスメントの法的意味や,企業としての対応方法について教えてください。
回答
法律上,ワクチンハラスメントという定義が定められているわけではありません。ワクチンハラスメントを含め,労使間で問題となるハラスメントは,基本的に安全配慮義務違反もしくは不法行為として整理されます。そして,ワクチンハラスメントと一言にいっても,その内容については様々あることから,個別に検討する必要があります。
もっとも、その判断においては,パワーハラスメントの定義や厚生労働省の示すパワーハラスメントに関する指針等が参考になるでしょう。特に,パワハラ6類型のうち,「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「個の侵害」が,ワクチンハラスメントに該当するおそれが高いと思われます。
そこで,企業としては,ワクチン接種に関して,社内でこれらの類型をはじめとしたハラスメント行為を行わないように周知・徹底するべきでしょう。
企業は、日々、労働組合からの団体交渉の申し入れ、元従業員からの残業代請求、ハラスメント(パワハラ、セクハラ)の訴え、解雇に伴うトラブルなど、あらゆる課題を抱えています。誰にも相談できずに悩まれていらっしゃる経営者の皆様も多いと思いますが、まずは一度、労働問題に強い弁護士にご相談ください。