Q.外国人労働者の身元引受人になった場合、どのような義務が発生するのでしょうか?
テーマ:外国人労働者の刑事事件と身元引受人
質問
当社で雇用していた外国人が、窃盗罪で逮捕・勾留されてしまいました。その後、担当の国選弁護人から連絡
があり、「身元引受人がいれば釈放されるのだが、国内に身寄りがないので、社長である私に身元引受人になっ
てもらえないか」との要望がありました。身元引受人になるとどのような義務があるのでしょうか。
回答
逮捕・勾留されると、逮捕で3日間、勾留で10日間、勾留延長でさらに10日間、最大で23日間、身柄が拘束されます。逮捕・勾留された場合でも、逮捕・勾留の必要性がないと判断された場合や、保釈される場合には、身柄が解放(釈放)されます。その際、身元引受人がいれば逃亡のおそれが少なくなる等の理由で、早期に身柄が解放される可能性が高くなります。
身元引受人の義務ですが、本人が裁判等に出頭するよう監督する義務が生じます。ただし、本人が出頭命令等に違反したとしても身元引受人が刑事責任に問われることはありません。
身元引受人を引き受ける場合は、これらの事情を考慮して、引き受けるか否かをご判断ください。
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