Q.メンタル不全が疑われる社員への受診命令の可否

テーマ:メンタル不全が疑われる社員への受診命令の可否

質問

メンタル不全が疑われる社員に対して、受診を命じることができますか?

また、受診命令に従わない場合はどうすればよいでしょうか?か?

 

回答

就業規則に、「産業医(指定医)への受診義務、診察結果の会社への情報提供に同意する旨」の規定を明記しておけば、問題なく受診命令を出すことができます。

上記規定がない場合であっても、合理的かつ相当な措置であれば受診命令を出すことは可能です(京セラ事件 東京高裁昭和61.11.13)。

なお、会社の受診命令に従わない場合、次のとおり対処します。

① 就業規則に基づき懲戒処分

② まだ休職中でなければ、産業医と相談のうえ、休職処分とすることを検討する

③ すでに休職中であり、会社の指示に従わず主治医の診断書を提出しない場合

就業規則上の復職の要件を満たさない場合、休職期間満了・解雇を検討する(大建工業事件 大阪地裁平成15.4.16)

④ すでに休職中の社員が、主治医の診断書は提出するが、会社の産業医・指定医の受診は拒否している場合復職には応じないようにしてください(場合により休職期間延長を検討します)。

そして、適切な時期に「試し出社」を実施し、ほどなく従前の職務に復帰できる程度まで回復しているか、配置可能な他の業務があるか、を検討し、いずれも否定されれば、休職期間満了をもって退職、解雇とします。

 

メンタルヘルス不全問題への対応についてお困りの経営者の方は、ぜひ一度労務問題に詳しい弁護士にご相談ください。

 

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