Q.休職と復職を繰り返す社員への対応方法

テーマ:休職と復職を繰り返す社員への対応方法

質問

従業員のなかに、うつ病を理由に何度も休職と復職を繰り返す者がいます。

少し休職して、復職したと思ったら、またすぐに休職してしまい、大切な仕事を任せることができずに困っています。

会社としてどのように対応すればよいでしょうか?

 

回答

1.休職期間の通算、復職取消規程

就業規則において、休職期間の通算、復職取消の規定を設けるべきです。

長期欠勤の条項(欠勤が断続した場合の扱い)について、休職の長期欠勤要件が「3か月間欠勤したとき」と規定していた場合、通常、「連続して3か月間欠勤したとき」と読むことになります。

断続した欠勤日数の合計が90日間になっても、休職扱いはできません。

そこで、このような場合に備えて、休職期間の通算、復職取消の規定を設けるようにするとよいでしょう。

例)【休職期間の通算規程】

『復職後、〇か月以内に同一または類似の傷病により欠勤する場合は、欠勤開始日より休職とし、以後連続または断続する欠勤日は、復職前の欠勤日と通算する。』

例)【復職取消の規程】

『復職後〇ヶ月以内に労務の提供ができない状態が認められたときは、復職を取り消すことがある。その場合は前回の休職期間の残余日数の範囲で再度の休職を認める。』

 

2.通算期間

休職期間中は無給とする場合には、従業員にとって休職扱いとすることの不利益が大きいことから、通算条項の期間に一定の「合理性」が求められます。

したがって、すべての期間を通算するといった条項は不合理で無効とされるおそれが高いですので、通算期間には制限を設ける(3ヶ月等)ようにしてください。

 

問題社員への対応についてお困りの経営者の方は、ぜひ一度労務問題に詳しい弁護士にご相談ください。

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