Q.元従業員から未払い残業代を請求されています。当該元従業員には,支店の店長として,アルバイトの採用も任せていました。タイムカードを見ると,確かに残業はしていたようですが,管理監督者にあたり,そもそも残業代は発生しないのではないでしょうか?

 

回答 

この場合,残業代が発生する可能性が高いといえます。

確かに,労働基本法41条は,「監督もしくは管理の地位にある者」(管理監督者)については,労働時間の規制の適用外としており,管理監督者に該当すれば,残業代を支払う必要はありません。

しかし,管理監督者に該当するかどうかは,単に肩書のみでなく,実際の職務内容,責任と権限,勤務態様等の実態から判断されます。具体的には,

①経営方針の決定や労務管理上の指揮権限を有するなど,その職務内容・責任と権限に照らし経営者と一体的な立場にあるか

②出退勤の管理など,その勤務態様からして自己の勤務についての自由裁量権を有するか

③管理監督者の地位にふさわしい処遇を受けているか

といった観点から厳格に判断されます。裁判において,管理監督者該当性が認められるハードルは相当に高いといえるでしょう。

ご相談によれば,肩書は「支店長」であったとしても,タイムカードで労働時間が管理されており,勤務時間についての自由裁量権がないといえます。

また,採用についても,社員ではなくアルバイトの採用のみで,採用人数や待遇などに裁量権が与えられていないようであれば,経営者と一体的な立場とはいえないでしょう。ご相談のケースはいわゆる「名ばかり管理職」にあたり,労働基本法41条にいう「管理監督者」にはあたらない可能性が高いといえます。

どのような場合に「管理監督者」にあたるかは,個々の事案に応じた検討が必要です。判断に悩んだら,ぜひ弁護士にご相談ください。

 

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