Q.携帯電話を労働者に持たせている場合のみなし労働時間制の適用の可否

質問

携帯電話を営業社員に持たせている場合にみなし労働時間制の適用は認められますか?

 

回答

事業場外労働のみなし労働時間制とは、「事業場外で業務に従事」しており「労働時間の把握が困難」である
場合において、労働時間を一定の時間にみなす制度です。

みなし労働時間制を導入できるには以下の①②の要件を満たす必要があります。
①労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事したこと
②使用者の指揮監督が及ばないため、労働時間を算定し難いこと

この点、携帯電話の所持は②の要件との関係で、みなし労働時間制の適用を否定する方向に働く要素ではありますが、それだけでみなし労働時間制の適用は否定されません。業務の内容や、携帯電話の使途を考慮に入れ、労働時間を算定し難いかどうかが判断されます。

なお、今後は、事業場外みなしの適用対象者も、平成31年4月1日の改正安全衛生法によって、労働時間
の状況を把握する必要があります。

労働時間の状況の把握方法は、事業場外で労働に従事し、「労働時間を算定し難いとき」に適用されることから、タイムカード等の客観的な方法ではなく、自己申告により対応していくことになることが予想されます。

事業場外労働のみなし労働時間制の問題についてお悩みの経営者の方は、この分野に詳しい弁護士にご相
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