Q.週休2日制を採用している場合、法定休日は特定すべきか。

質問

弊社では土曜日・日曜日について週休二日制を採用していますが、日曜日にも従業員に出勤をお願いする
ことが多く、日曜日を法定休日にしているため、そのたびに休日割増賃金を支払っており、人件費がかさみま
す。何かいい対応方法はありませんか?

回答

法定休日とは、労働基準法35条に基づく休日をいい、使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1日、もしくは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。

これに対して、所定休日とは、会社が就業規則等で定める休日をいい、例えば、土・日を週休2日制にしている場合や、土・日、年末年始や夏季に休日を設けている場合があります。

また、法定外休日とは所定休日のうち法定休日ではない休日をいいます。

割増賃金には時間外労働に対するもののほか、休日労働に対するものと深夜業に対するものがあります。休日労働とは、労働基準法で定められた法定休日(週1日又は4週を通じて4日。曜日は問いません。)に労働させることをいいます。

この点、日曜日を法定休日と定めれば、日曜日に働かせると休日割増賃金(3割5分増)の支払が必要となりますが(法定外休日である土曜日に働かせても、休日労働ではないため休日割増賃金の支払は不要)、たとえば、就業規則等で、「1週につき1日を法定休日とし、同一週内における当該休日以外の休日は法定外休日とする」、あるいは「法定休日は土曜日・日曜日のうち会社がその都度定める」とすると、日曜日に働かせても土曜日は休ませていれば、休日割増賃金の支払は不要となります。

もし、週休2日制をとられる場合に、人件費の増大をなるべく避けたいというのであれば、法定休日は特定しないようにすることをお勧めします。

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