Q.労働者を執行役員にすれば、管理監督者に該当するか。

質問

労働者を執行役員にすれば、管理監督者に該当しますか

回答

管理監督者には、割増賃金の支払義務は深夜の割増賃金しかありません。そこで、実務上、管理監督者の該当性がよく問題となります。この点、職位の名称で判断するのではなく、職務内容や勤務形態、権限などの実態に着目する必要があります。

一般的には、次の3つの要件をすべて充足する場合に、管理監督者該当性が認められると考えられています。すなわち、

① 当該労働者が経営者と一体的立場にあること
(例. 採用面接を行っている、評価面接の考課者を務めている、経営会議に参加しているなど)

② 出社、退社について厳格な制限を受けていないこと
(例. 皆勤手当を廃止し、完全月給制としている、遅刻、早退時に減給制裁が行われていないなど)

③ その地位にふさわしい待遇がなされていること
(例. 直近下位の割増賃金が支払われる地位にある者と比べて、相当程度の格差があるなど)

この点、執行役員は、取締役の数の減員を図る上場会社等において設けられる例が多く、専務、常務等の肩書が付されることが多いのですが、会社法上、取締役や執行役とは異なり、重要な使用人であり、通常は会社と雇用関係にたちます。

管理監督者該当性は、前述の判断基準によって実態に即して判断されますので、ある労働者を執行役員にしたとしても、直ちに管理監督者該当性が認められるわけではありません。

管理監督者の問題についてお悩みの経営者の方は、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。

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