Q.団体交渉中の破産手続開始申立てや事業廃止行為が不当労働行為に該当するか。
【破産手続開始申立て・事業廃止と団体交渉】
質問
会社を経営している者ですが、現在労働組合と従業員の労働条件について、団体交渉をしています。しかしながら、事業を継続することが非常に厳しく、近く破産手続開始申立てか事業廃止をしようと考えています。
団体交渉中の場合でも、破産手続開始申立てや事業廃止行為が不当労働行為に該当するおそれはありませんか?
回答
団体交渉中に、破産手続開始申立てや事業廃止の手続きをとられたとしても、原則としてそのこと自体は不当労働行為には該当しないものと考えられます。
しかしながら、たとえば会社の経営陣が、団体交渉の対象となっている労働組合員以外の従業員を雇用して、別企業においてこれまでの会社の同様の事業を継続したといった事情があれば、組合を壊滅する意図でなされたものと認められ、不当労働行為に該当すると判断されるおそれがあります。
なお、労働組合が会社に対して、破産申立てや廃業に至る経緯の説明を求めているにもかかわらず、実質的内容を伴う回答を行っていないのであれば、誠実応諾義務に違反するおそれがあります。
ですので、団体交渉中に万一破産手続開始申立てや事業廃止行為をすることになったとしても、労働組合から破産申立てや廃業に至る経緯の説明を求められた場合には、破産や廃業に至る経緯や理由等についてできる限り説明するべきでしょう。
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