Q.競業避止契約を締結したが、 同業他社へ就職した社員への対応方法
テーマ:競業避止契約を締結したが、 同業他社へ就職した社員への対応方法
質問
退職する社員がいたので、同業他社へ転職されると困ると思い、慌てて退職時に競業避止契約を結びました。
ところが、他の社員から聞いたところによると、この社員は、同業他社へ転職しているようです。会社としては、どのような対応をとることができますか?
回答
【会社の対応方法】
1.職業選択の自由
社員は、在職中使用者と利益相反する行為を差し控える義務あります。信義則上の付随義務、就業規則が根拠といわれています。
もっとも、退職後は職業選択の自由(憲法22条1項)により、競業行為は可能であることが原則となります。
2.競業避止契約の有効性
そこで、会社が退職後に同業他社転職することを防ぐ目的で、社員と競業避止契約を締結することがあります。
ただし、上記のとおり退職後は社員に職業選択の自由がありますので、同契約が有効となるためには、次の要素を考慮する必要があるといわれています。
①使用者の正当な利益の保護を目的とすること
②労働者の退職前の地位
③競業が禁止される業務、期間、地域の範囲
④使用者による代償措置の有無
もっとも、その合意が合理性を欠き、労働者の職業選択の自由を不当に害するものである場合には、公序良俗に反するものとして無効になるおそれがあります。
3.退職金の不支給・減額の可否
競業行為を行った退職社員に対し、使用者が退職金全額又は一部を支払わない措置をとることも考えられます。 そのためには、退職金規程にその旨の明確な条項を規定しておく必要があります。
(不支給事由の例)
×「懲戒解雇された者」⇒退職後に懲戒事由が発生した場合に適用が困難
〇「懲戒解雇された者または在職中の行為で懲戒解雇に相当するものが発見された者」
なお、競業避止義務に違反した社員への支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めていた事案で退職金の半額の返還請求を認容した判例がありますので、参考にしてください(最判昭和52.8.9/三晃社事件)。
4.競業行為の差止請求(または仮処分)・損害賠償請求の可否
競業避止契約が有効であり、その違反があれば、一定の期間に限って、差止請求(または仮処分)が認められる傾向があります(但し、期間は契約よりも短縮されることがあります)。
また、競業避止契約違反、不法行為を根拠に損害賠償を請求することも考えられます。
さらに、競業会社に対しても、不法行為や使用者責任を根拠に請求が認められる可能性があります。
但し、損害の立証やその損害と競業行為との間の因果関係の立証が困難な場合が多いことにご注意ください。
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