Q&A「従業員の同居人に新型コロナウイルス感染者が出た場合の措置」
テーマ:従業員の同居人に新型コロナウイルス感染者が出た場合の措置
質問
従業員の同居人に感染者が出た場合に,自宅待機を命じても問題ないですか?
回答
1 会社には安全配慮義務がある
会社には,社内で働く従業員の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務,すなわち安全配慮義務があります。また,当然のことながら,社内で感染が拡大した場合には,業務の運営に支障が生じます。そのため,会社としては社内で新型コロナウイルスが感染拡大しないようにすることを第一に考えなければなりません。
2 従業員の同居人に感染者がでたら?
従業員の同居人に感染者が出た場合には,その従業員は健康状態に問題がない場合であっても濃厚接触者であるため,たとえ本人が健康であっても,社内感染防止の観点から,出勤を控えてもらうべきです。ですので,会社としては,自宅待機命令を発令するべきでしょう。
3 休業手当は必要?
賃金は,原則としてノーワークノーペイの原則に従い,労務の提供がなされないときは支払義務が生じません。
しかし,労働基準法では,「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には,平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない」(第26条)と規定しています。
つまり,不可抗力であれば事業者は休業手当を支払う必要がありません。
濃厚接触者は,保健所から,一定の期間自宅待機をするように要請を受けることになることを考えると,休業は会社側の事情に起因したものではなく,会社側で回避可能なものでもないので,会社は休業手当を支払う義務はありません。
もっとも,従業員の生活保障や自宅待機命令を守ってもらうためにも,有給の特別休暇を付与するなどして,自宅待機期間中の賃金の一部または全部を保証するのが望ましいです。
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