Q&A「新型コロナウイルス感染症の影響により子どもの預け先がなくなり出勤できない従業員」
テーマ:新型コロナウイルス感染症の影響により子どもの預け先がなくなり出勤できない従業員
質問
子どもの預け先が無くなり、やむを得ず出勤ができない従業員に対して賃金は支払う必要がありますか?また欠勤扱いにしてもいいのでしょうか?
回答
子どもの預け先が無くなり,やむを得ず出勤ができない従業員に対しては,テレワーク対応や,協議のうえ休暇を取得してもらうなどが考えられます。
これらの対応ができず従業員が不就労となる場合,まずは就業規則等に従うことになりますが,特に定め(合意)がなければ,賃金を支払う義務はありません。「使用者の責めに帰すべき事由」(民法536条2項)による不就労ではなく,労働者に賃金請求権が発生しないと考えられるためです。不就労期間の欠勤控除もできます。
もっとも,新型コロナウイルス感染症によって臨時休業した小学校や特別支援学校,幼稚園,保育園,認定こども園などに通う子どもを世話するため,従業員に有給休暇(労働基準法上の年次有給休暇ではありません)を取得させた事業者に対しては,休暇中に支払った賃金を助成する制度(小学校休業等対応助成金)が創設されています。制度の詳細は厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。
企業は、日々、労働組合からの団体交渉の申し入れ、元従業員からの残業代請求、ハラスメント(パワハラ、セクハラ)の訴え、解雇に伴うトラブルなど、あらゆる課題を抱えています。誰にも相談できずに悩まれていらっしゃる経営者の皆様も多いと思いますが、まずは一度、労働問題に強い弁護士にご相談ください。