Q&A「事業譲渡①」

テーマ:事業譲渡①

質問

事業譲渡をするときに,従業員たちの有給休暇の取り扱いはどのようになるのでしょうか。未消化分はそのまま譲受会社に承継されるのでしょうか。

 

回答

事業譲渡の場合,一般的に未消化分の有給休暇につきましては,承継されず転籍前の会社で消化していくことになります。もっとも,譲受会社と協議することで未消化の有給休暇を承継させたりすることはありますので,一度譲受会社と協議されることをお勧めします。

未消化分の有給休暇の買い取りですが,有給休暇を買い取ることは,一定の条件を満たす場合を除いて原則的には“違法”です。

一定の条件とは,以下の3つの場合になります。

・退職時に,未消化分の有給休暇を買い上げる場合
・すでに時効(2年間)よって消滅してしまった有給休暇を買い上げる場合
・労働基準法で定めた有給休暇の法定付与日数を超える部分を買い上げる場合

つまり,法定付与日数を持ち越されている有給休暇は買い取ることができますが,単純な未消化の場合は退職時でない限り買い取ることはできないのです。

事業譲渡では,転籍者に対して特例として買い取るなどの対応をすることも可能です。退職時に買い取る場合,労働者の合意を得ておく必要がありますので,できれば事前に書面で合意を得ていた方が安心です。

 

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