Q&A「子会社からの団体交渉」

テーマ:子会社からの団体交渉

質問

子会社の従業員からの団体交渉にも対応する必要はありますか?

回答

親会社が子会社の労働者の基本的な労働条件等について,現実的かつ具体的に支配・決定できる地位にある場合は,「使用者」に該当するため,団体交渉に対応する必要があります。

 

解説

 

子会社の従業員は,あくまで子会社との間でしか雇用関係はないため,直接の雇用関係にない親会社には,子会社の従業員からの団体交渉の申し入れに応じる必要はないように思われます。

 

しかし,最高裁は,朝日放送事件(最三小判平7.2.28 民集49巻2号559頁)において,次のとおり判示をしました。

 一般に使用者とは労働契約上の雇用主をいうものであるが、同条が団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除、是正して正常な労使関係を回復することを目的していることにかんがみると、雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある場合には、その限りにおいて、右事業主は同条の「使用者」に当たるものと解するのが相当である。

 

つまり,直接の雇用関係がなくとも,雇用主と同視できる程度に労働条件を現実的かつ具体的に決定できる地位にある場合は,親会社であっても労組法第7条の「使用者」に当たるということです。「使用者」に該当すると,従業員からの団体交渉の申し入れを正当な理由なく断ることはできなくなります。

 

したがって,子会社の従業員から団体交渉を求められても,直接の雇用関係はないという理由のみで,団体交渉を断ることは避けてください。

団体交渉に応じる義務があるのか,ある場合どのように対応すればよいのか一度弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

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