Q&A「新型コロナウイルス感染症と派遣社員①」

テーマ:新型コロナウイルス感染症と派遣社員①

質問

新型コロナウイルスの影響により休業することになりました。当社では派遣会社から派遣社員も受け入れていますが、派遣元会社への派遣料金の支払いは必要でしょうか。

 

回答

休業した場合の派遣料金について,派遣元会社との間で交わされている派遣契約の定め(派遣基本契約書や派遣個別契約書に定められている可能性があります)がある場合には,それに従って処理されるのが原則です。

派遣料金についての条項が存在しない場合には,民法の原則に従い,休業が派遣先の責めに帰すべき事由に基づくものかどうかで派遣料金支払いの要否が決定されます(民法第536条1項,2項)。休業が派遣先の責めに帰すべき事由に該当するかは休業に至った理由等により総合的に判断されます。例えば,行政からの営業停止の指示に基づき休業した場合には,通常,派遣先の責めに帰すべき事由はないものと考えられ,派遣料金は発生しないと考えられます。

 

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