Q&A「新型コロナウイルス感染症の影響による休業の際の賃金」

テーマ:新型コロナウイルス感染症の影響による休業の際の賃金

質問

事業が運営できないため,やむを得ず社員に関して,休業を実施しようとしていますが,賃金の支払義務や休業手当の支払義務はありますか?

 

回答

まずは,休業中の賃金の取り扱いについて,労使で十分に話し合い,労使が協力して,労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えましょう。

賃金の支払いの必要性の有無などは,個別の事案ごとに諸事情を総合的に勘案する必要がありますが,労働基準法26条は,「使用者の責めに帰すべき事由による休業」の場合には,平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならないとしています。不可抗力による休業の場合は,使用者の責めに帰すべき事由による休業にあたりませんが,ここにいう不可抗力とは,①その原因が事業の外部より発生した事故であること,②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること,の2つの要件を満たすものでなければなりません。

例えば,厚生労働省は,「自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において,これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合」には不可抗力に該当しない場合があり,また,「海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事業の休止である場合には,当該取引先への依存の程度,他の代替手段の可能性,事業休止からの期間,使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し,判断する必要がある」としています(新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)4-問1,問5)。

 

 

 

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