Q&A「新型コロナウイルス感染症の影響による期間雇用者の雇止め」

テーマ:新型コロナウイルス感染症の影響による期間雇用者の雇止め

質問

業績が大幅に落ち込んだため、期間雇用者の雇止めを検討していますが、違法になりませんか?

 

回答

(1)まず,雇止めとは期間の定めのある雇用契約,すなわち有期雇用契約において,契約期間満了の際に,雇用契約が更新されないことをいいます。

(2)雇止めは使用者側が自由にできると思われがちですが,必ずしも自由にできるわけではありません。期間の定めのある雇用契約が反復更新されて期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態にある場合や,雇用継続に対する労働者の期待に合理性がある場合には,雇止めにつき,「客観的に合理的な理由」が必要となり、「社会通念上相当」でなければなりません(労働契約法19条)。

(3)客観的に合理的な理由がある場合の具体例は,会社側より,次年度も必ず更新する旨伝えられていたことや何度も雇用契約の更新があったりなど事情があった場合となります。このような場合,雇止めが認められるためには,雇止めについて「客観的に合理的な理由」が必要となり,社会通念上相当でなければなりません。

(4)業績悪化を理由とする雇止めが「客観的に合理的な理由」とされ「社会通念上相当」と認められるには,4つの要件が必要とされています。①会社に人員削減の必要性があること,②会社が雇止め回避努力をしていること,③その人を雇止めすることについて人選の合理性があること,④適正な手続によって雇止めがなされていること,が考慮要素として挙げられます。これらの要件に事情をあてはめていき,雇止めについて「客観的に合理的な理由」があるか,「社会通念上相当」であるかといったことを判断していくことになります。

(5)では実際に新型コロナウイルスの影響により業績が悪化した場合に雇止めが認められるかにつきましては,上述の4つの要件に照らし合わせ,今まで更新してきた経緯や,更新を期待させるような言動等があったかを考慮して判断されていくことになります。また,コロナウイルスの影響により具体的にどういった損害が生じたのか,といったことを主張立証していく必要があります。

 

現状コロナウイルスが流行しており休業要請が出されておりますが,これにより具体的にどのような影響が客観的に出てしまっているのかを調べておく必要があると考えております。

 

 

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