Q&A「社員間での飲み会は労働時間にあたるのか」
テーマ:社員間での飲み会は労働時間にあたるのか
質問
元社員から未払残業代を請求されました。元社員からの請求を見ると,社員数名での飲み会を行った時間も労働時間に含めて残業代を計算しているようなのですが,このような時間も労働時間にあたるのでしょうか。
回答
残業代が発生する労働時間とは,「社員が会社の指揮命令下において業務に従事した時間」がこれにあたります。
そのため,歓送迎会のように,社員が強制的に参加させられるような飲み会の場合には,会社の指揮命令があったことになり,この時間も労働時間に該当します。
他方,単にそのとき職場に残っていた社員数名で飲み会に行ったというだけであれば,会社の指揮命令下で行われたものではございませんので,この時間は労働時間には該当しません。
ご質問の場合は後者にあたりますので,飲み会に行った時間は労働時間に該当しません。そのため,元社員の請求のうち,この時間に関する未払残業代の請求は認められません。
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