Q&A「新型コロナウイルス感染症と時差出勤における留意点」
テーマ:新型コロナウイルス感染症と時差出勤における留意点
質問
新型コロナウイルス感染症への予防のため、時差勤務を実施しようと考えています。労務管理上、どのような点に気を付けなければなりませんか?
回答
多くの企業様においては、就業規則に始終業時刻についてこれを定めるとともに、業務の都合によりこの時刻について繰り上げ、繰り下げができる旨を規定されていると思われます。このような場合は、当該規定に基づいて従業員に時差出勤を命じることができます。
これに対して、このような規定が設けられていない場合、時差出勤を導入するにあたっては、各従業員と個別に同意をとる必要があります。
また、時差出勤を実施するにあたっては、各従業員の労働時間管理が煩雑になるのを防ぐためにも、事業所や部署ごとに始終業時刻を明確に定める等の工夫をするとよいでしょう。
なお、時差出勤を命じたために勤務時間が短くなった場合でも、従業員自身は労務提供可能な状況にありますので、給与の減額は難しいと思われます。
企業は、日々、労働組合からの団体交渉の申し入れ、元従業員からの残業代請求、ハラスメント(パワハラ、セクハラ)の訴え、解雇に伴うトラブルなど、あらゆる課題を抱えています。誰にも相談できずに悩まれていらっしゃる経営者の皆様も多いと思いますが、まずは一度、労働問題に強い弁護士にご相談ください。