Q&A「新型コロナウイルス感染症の影響による解雇と退職勧奨」
テーマ:新型コロナウイルス感染症の影響による解雇と退職勧奨
質問
新型コロナウイルスの影響で当面の間は店舗を閉鎖することになりました。再開の目処もたたないので店舗で働いている従業員の数名には辞めてもらおうかと考えています。どのような点に注意すればよいでしょうか。
回答
1 2つの方法
まずは,雇用確保のために最大限の経営努力を行い,かつ各種助成措置を積極的に活用することになりますが,諸般の事情からやむを得ず雇用関係の解消に踏み切る場合,
①会社と従業員との話し合いを通じて従業員自らの意思で退職に応じてもらう「退職勧奨」
②従業員の意思にかかわらず会社から一方的に終了させる「解雇」
の2つの方法が考えられます。
2 解雇について
経営上の理由による解雇は,「整理解雇」と呼ばれますが,正当な解雇といえるためには,
(1)人員削減の必要性
(2)解雇回避努力義務の履行
(3)人選の合理性
(4)手続きの妥当性
といった点を考慮して厳格に判断されます。コロナにより会社の売上が下がったといった理由だけでは必ずしも正当な解雇とは認められず,後々のトラブルに発展する可能性が高いので,解雇は極力避けたほうがよいと考えられます。
3 退職勧奨について
退職勧奨は,労働者の自由な意思を尊重する態様で行われる必要があります。ですので,退職勧奨を行う際には,きちんと会社の状況や今後の見通しなどの事情を説明したうえで,従業員本人に納得して退職に合意してもらうように進めることが大切です。執拗に辞職を求めるなどすると違法となる可能性もあるのでご注意ください。
また,従業員本人が解雇されたと誤解を受けないよう,解雇ではなく退職勧奨であることを明確に伝えることも大切です。
自主的な退職に応じてくれる従業員については,今後の生活保障等の観点から,退職金の加算や解決金の支給など柔軟な対応を検討することが望ましいです。また,離職票を作成する際にも離職理由を「会社都合」とすると,失業給付金の支給の点で,従業員に有利になります。
企業は、日々、労働組合からの団体交渉の申し入れ、元従業員からの残業代請求、ハラスメント(パワハラ、セクハラ)の訴え、解雇に伴うトラブルなど、あらゆる課題を抱えています。誰にも相談できずに悩まれていらっしゃる経営者の皆様も多いと思いますが、まずは一度、労働問題に強い弁護士にご相談ください。